本文
法人税に係るグループ通算制度の適用に関する報告書
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様式
県税規則第34号様式の9(その2)
概要
法人税法第64条の9の承認を受け通算法人となったとき(承認があったものとみなされた場合を含みます。)又は同法第64条の10の規定により通算法人でなくなったとき
受付期間
通算法人となった日又は通算法人でなくなった日以後2月以内
提出先
管轄の県税事務所(県庁では受付をしていません。)→ 管轄の県税事務所一覧のページへ
提出書類
添付書類
グループ通算制度の承認の申請書の写し・グループ一覧の写しなど。
各報告書様式・記載要領を参考にしてください。
法人県民税・法人事業税に関する問合せ先
法人県民税・法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。