本文
法人課税信託の信託事務引継報告書
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様式
県税規則第34号様式の9の4
概要
法人課税信託の信託事務の引継ぎをした場合
受付期間
信託事務の引継ぎをした日から2月以内
提出先
管轄の県税事務所(県庁では受付をしていません。)→ 管轄の県税事務所一覧のページへ
提出書類
添付書類
法人課税信託に係る信託事務の引継ぎの事実を証明する書類の写し
法人県民税・法人事業税に関する問合せ先
法人県民税・法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。