本文
分割基準の修正に関する届出書
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様式
地方税法施行規則第10号の2様式
概要
2以上の道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、事業税について分割基準の誤りにより更正請求するため、あらかじめ主たる事務所等所在地の道府県に分割基準の修正を届け出る場合(愛知県に主たる事務所等がある場合のみ)
受付期間
誤りの事実が判明した時から当該事実を消滅させる更正等が行われるまで
提出先
管轄の県税事務所(県庁では受付をしていません。)→ 管轄の県税事務所一覧のページへ
提出書類
添付書類
分割基準を誤った事実を明らかにすることができる資料を添付してください。
法人県民税・法人事業税に関する問合せ先
法人県民税・法人事業税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
事務所又は事業所の所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。