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軽油引取税特別徴収義務者登録(変更)申請書
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概要
軽油引取税の特別徴収義務者登録又は登録の変更を受けようとする場合又は登録事項に変更が生じた場合に使用します。
受付期間
- 特約業者又は元売業者が本県内で新たに事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合は、開始しようとする日の5日前まで
- 本県内で既に事務所又は事業所の事業を行っていた方が、特約業者又は元売業者に指定された場合は、指定された日から5日以内まで
- 本県内に事務所又は事業所を有さない特約業者又は元売業者が新たに本県内に軽油の現実の納入を行うこととなった場合は、その日の属する月の翌月の末日まで
- 登録した事項に変更が生じた場合は、随時(速やかに)
提出先
提出書類
備考(添付書類など)
添付書類
- 定款又は寄附行為及び商業登記簿の登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- その他必要な書類
申請書の提出は郵送でも受け付けています。