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自動車税減免申請書(構造車用)
概要
身体障害者の方が車いすに乗ったままで利用する自動車に対する減免制度であり、次の2つの要件を満たしている場合、納税義務者の申請に基づき、自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割を減免しています。
(1) 車いす利用者の利用に供していること
(2) 車検証の車体の形状が「車いす移動車」であること
詳細については、こちらのリーフレットをご覧ください。
構造上身体障害者の利用に供されている自動車の減免についてのお知らせ [PDFファイル/226KB]
受付期間
【普通自動車の場合】
(1)登録に伴い課税される自動車税等について減免を受ける場合
運輸支局に登録を行うときまで
(2)(1)以外の場合
減免を受ける自動車税種別割の納期限(5月31日)まで
【 軽自動車の場合】
軽自動車検査協会に新規又は移転の届出を行うときまで
提出先
【購入・譲渡等により新たに取得し登録される自動車(軽自動車を除く。)の場合】
運輸支局内にある名古屋東部県税事務所各駐在室(中川、小牧、豊田、豊橋)
【既に所有している自動車の場合】
【軽自動車の場合】
一般社団法人愛知県自動車会議所の各事務所(小牧、港、西三河(軽自動車分室)、豊橋)
提出書類
自動車税減免申請書(構造車用)申請書
医師の診断書(車いす利用者を特定する場合)
- 医師の診断書 [Wordファイル/14KB](参考書式)
- 医師の診断書 [PDFファイル/56KB](参考書式)
その他必要書類
減免を受けようとする自動車の使用者により添付していただく書類が異なりますので、リーフレット又は申請書の記載上の注意をお読みください。また、詳細などは管轄の県税事務所にお問合せください。
問合せ先
自動車税種別割の賦課徴収に関しては、県内10箇所の県税事務所にて行っております。
車検証の登録住所により管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、次の一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。
問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。