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特別法人事業税について
特別法人事業税について
地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、新たに特別法人事業税(国税)を創設し、各都道府県が賦課徴収した収入額を国が人口を基準として、都道府県に譲与することとなりました。
なお、特別法人事業税の概要については、以下のとおりです。
○対象法人
法人事業税(所得割又は収入割)を納める法人
○適用開始事業年度
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
○課税標準
基準法人所得割額又は基準法人収入割額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率で計算された法人事業税(所得割・収入割)の税額をいいます。
○税額の計算
基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=税額
○税額の計算
課税標準 | 法人の種類 | 税率(%) |
---|---|---|
基準法人所得割額 | 外形標準課税対象法人・特別法人以外の法人 | 37 |
外形標準課税対象法人 |
260 | |
特別法人 | 34.5 | |
基準法人収入割額 | - | 30 |
特別法人事業税の創設と同時に地方法人特別税については、廃止されますので、ご承知おきください。
なお、地方法人特別税の廃止後であっても、令和元年9月30日までに開始する事業年度の申告等については、地方法人特別税に関する規定はなお効力を有することとされてます。
(特別法人事業税の概要 [PDFファイル/398KB]参照)
問合せ
愛知県 総務局 財務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp