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東日本大震災に係る県税の取扱い等について
東日本大震災に係る県税の取扱い等について
1 東日本大震災への税制上の対応(第一弾)
【主な項目】
<県民税>
・県民税の軽減があります。
・住宅ローン減税は引き続き御利用いただけます。
・財形住宅・年金貯蓄を非課税で払出しを受けることができます。
<不動産取得税>
・被災した家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例があります。
<(軽)自動車税環境性能割・自動車税種別割>
・被災した自動車に代わる自動車を取得した場合に特例があります。
東日本大震災への税制上の対応(第一弾)のあらまし
2 東日本大震災(原子力災害)への税制上の対応
【主な項目】
<不動産取得税>
・警戒区域内にあった家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例があります。
<(軽)自動車税環境性能割・自動車税種別割>
・警戒区域内にある自動車に代わる自動車を取得した場合に特例があります。
・警戒区域内にある自動車が永久抹消登録等されたときは自動車税種別割が課されません。
【主な項目】
<不動産取得税>
・警戒区域内にあった家屋・土地に代わるものを取得した場合に特例があります。
<(軽)自動車税環境性能割・自動車税種別割>
・警戒区域内にある自動車に代わる自動車を取得した場合に特例があります。
・警戒区域内にある自動車が永久抹消登録等されたときは自動車税種別割が課されません。
東日本大震災(原子力災害)への税制上の対応のあらまし
3 東日本大震災からの復興に向けた税制上の対応
【主な項目】
<県民税>
・住宅の再取得等をした場合においても住宅ローン控除の対象となります。
・居住用家屋が滅失した場合には、その敷地を7年(改正前:3年)以内に譲渡した場合に、居住用財産の譲渡に係る特例の対象となります。
<不動産取得税>
・被災した農地に代わるものを取得した場合に特例があります。
・警戒区域内にあった農地に代わるものを取得した場合に特例があります。
【主な項目】
<県民税>
・住宅の再取得等をした場合においても住宅ローン控除の対象となります。
・居住用家屋が滅失した場合には、その敷地を7年(改正前:3年)以内に譲渡した場合に、居住用財産の譲渡に係る特例の対象となります。
<不動産取得税>
・被災した農地に代わるものを取得した場合に特例があります。
・警戒区域内にあった農地に代わるものを取得した場合に特例があります。
東日本大震災からの復興に向けた税制上の対応のあらまし