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自動車税環境性能割納税義務免除・還付申請書
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概要
譲渡担保又は返還があった場合に使用します。
(1)譲渡担保
担保権者が自動車を譲渡担保財産として取得した場合で、債権の消滅により取得の日から6か月以内に当該自動車を設定者に返還したとき。
(2)返還
自動車販売業者から取得した自動車で、車の性能が良好でないなどの理由で取得の日から1か月以内に返還したとき。
提出先
【自動車の場合】
運輸支局内にある名古屋東部県税事務所各駐在室(中川、小牧、豊田、豊橋)
【軽自動車の場合】
一般社団法人愛知県自動車会議所の各事務所(小牧、港、西三河(軽自動車分室)、豊橋)
提出書類
自動車税環境性能割納税義務免除・還付申請書
備考(添付書類など)
(1)譲渡担保
譲渡担保設定契約書の写し
(2)返還
売買契約書又は注文書の写し