本文
住宅の税額計算例
住宅の税額計算例
事例1 住宅(評価額1,300万円、床面積180平方メートル)を新築した場合
[税額の計算]
(1,300万円-1,200万円)×3%=3万円
[考え方]
住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下ですので、特例適用住宅(※)に該当し不動産の価格から1,200万円を控除します。
※一定の要件に該当する課税標準の軽減措置の対象となる住宅をいいます。
事例2 事例1の特例適用住宅を新築した者が新築後1年以内に車庫(評価額500万円、床面積50平方メートル)を新築した場合
[税額の計算]
((1,300万円+500万円)-1,200万円)×3%=18万円(※)
※ 事例1ですでに3万円を納税している場合は、残り15万円を納税することになります。
[考え方]
住宅の建築後1年以内に当該住宅と一構となるべき住宅(車庫)を建築した場合は、前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなすこととされています(地方税法第73条の14第2項)。住宅と車庫の合計床面積は230平方メートルで特例適用住宅の床面積要件(50平方メートル以上240平方メートル以下)に該当しますので、これらを1つの特例適用住宅と認定し不動産の価格から1,200万円を控除します。
事例3 事例1の特例適用住宅を新築した者が新築後1年を超えてから車庫(評価額500万円、床面積50平方メートル)を新築した場合
[税額の計算]
(500万円-500万円)×3%=0円
[考え方]
住宅(車庫)の建築が住宅と一構となるべき住宅の建築である場合は、一構をなすこれらの住宅の床面積をもって特例適用住宅を認定することとされ(地方税法施行令第36条の16第1項)、事例の住宅の合計床面積は230平方メートルで特例適用住宅の床面積要件の上限240平方メートルを超えていませんので、特例適用住宅の建築と認定します。また、車庫の建築は住宅の建築後1年を超えていますので、住宅と車庫を1戸とみなすことはなく、車庫の建築に対し特例適用住宅の控除(最大額1,200万円)を適用します。
事例4 自分が住むための中古住宅(評価額1,200万円、床面積120平方メートル、平成2年新築)を取得した場合
[税額の計算]
(1,200万円-1,000万円)×3%=6万円
[考え方]
取得者が使用すること並びに床面積及び築年数の要件に該当することから、当該住宅は既存住宅(※)に該当し、新築当時の控除額である1,000万円を限度として評価額から控除します。
※一定の要件に該当する課税標準の軽減措置の対象となる住宅をいいます。
不動産取得税に関する問合せ先
不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。
取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。