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法人県民税均等割の減免申請について

ページID:0179650 掲載日:2013年2月26日更新 印刷ページ表示

法人県民税均等割の減免申請について

 公益社団法人、公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体及び特定非営利活動法人については、収益事業を行わない場合に限り、法人県民税の均等割を申請により減免することができます。(愛知県県税条例第42条の21)

 詳しくは、管轄の県税事務所へ問合せください。

 減免申請書のダウンロードのページ