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還付金の還付請求権を譲渡した場合の取扱いについて
概要
県税還付金に関する還付請求権を譲渡した場合は、名古屋東部県税事務所に「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書(還付譲渡通知書)」をご提出ください。
還付譲渡通知書
還付譲渡通知書のダウンロード
「還付譲渡通知書」は、こちらからダウンロードし、印刷してご使用ください。
添付書類
1 還付金の発生理由を証する書類
(1)抹消登録で還付金が発生した場合
「登録識別情報等通知書」、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」など、抹消登録の事実が確認できる書類の写し
(2)重複納付で還付金が発生した場合
重複納付となった「領収証書」等の写し
2 印鑑(登録)証明書
(1)郵送の場合
譲渡人の印鑑(登録)証明書(発行日から12か月以内のもの。コピーの場合は、等倍でコピーしたもの。)を添付してください。
(2)譲渡人本人が持参する場合
譲渡人本人が還付譲渡通知書を持参する場合は、譲渡人の本人確認書類(運転免許証など)を提示すれば、印鑑証明書の添付は不要です。
3 自動車検査証と印鑑証明書の住所(所在地)又は氏名(名称)が異なる場合は、変更の経緯が分かる書類
住所(所在地)又は氏名(名称)の変更の経緯が分かる住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票、商業登記簿謄本等の公的資料(発行日から12か月以内のもの。コピー可。)を添付してください。
4 納税義務者本人が死亡(相続が発生)している場合は、相続関係がわかる書類
(1)還付額が10万円未満の場合
ア 相続人代表者の申立書
イ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー
死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
(2)還付額が10万円以上の場合
ア 相続人の代表者指定届出書又は遺産分割協議書(当該還付金に係る財産分与が特定できるものに限ります。)
イ 法定相続情報一覧図、戸籍(除籍)謄本等のコピー
死亡年月日、亡くなられた方と相続人代表者の関係(続柄)のわかるもの
提出期限
期限を過ぎて提出されたもの及び書類不備があるものは受付できません。
期限までに受付できない場合は、納税義務者に還付します。
抹消登録により自動車税種別割が還付される場合の提出期限
抹消登録をした日の翌月5日まで(必着)
※5日が閉庁日の場合は翌開庁日(必着) 例:10月31日抹消登録 ⇒ 提出期限 11月5日(必着)
提出期限間際は、通常より書類審査に時間がかかります。
書類不備等による返却となった場合、再提出が間に合わなくなることがありますので、できるだけお早めにご提出ください。
還付譲渡通知書ご提出に際してのお願い [PDFファイル/257KB]
重複(超過)して納付(納入)した場合の提出期限
重複(超過)して納付(納入)した日から3日以内
上記以外の場合の提出期限
その他の場合の提出期限は、還付手続きを行う時期などにより異なります。提出前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)に、お問合せください。
充当(委託納付)に関する注意事項
還付譲渡通知書を提出しても、譲渡人(納税者)に未納の徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により、当該未納の徴収金に充当(委託納付)されるため、譲受人に還付されない場合や充当(委託納付)後の残額が譲受人に還付される場合があります。また、譲受人に還付される場合でも、譲受人に未納の徴収金がある場合は、同項の規定により当該未納の県税徴収金に充当(委託納付)される場合があります。
還付譲渡通知書の提出先及びお問合せ先
〒460-8483(個別郵便番号・所在地記載不要)
名古屋東部県税事務所(収納管理課)
名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
052-953-7799[音声ガイダンス:2]
※愛知県庁、名古屋東部県税事務所以外の県税事務所、愛知県内の車検場(愛知運輸支局、西三河自動車検査登録事務所、小牧自動車検査登録事務所及び豊橋自動車検査登録事務所)内にある名古屋東部県税事務所の各駐在室では受付していません。
◎愛知県では、県内全域の県税還付業務を名古屋東部県税事務所で集約処理しています。(管轄の県税事務所を変更するものではありません。)