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還付金の還付請求権を譲渡した場合の取扱いについて
概要
県税還付金に関する還付請求権を譲渡した場合は、速やかに名古屋東部県税事務所に「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書※」を提出してください。
※「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」(以下「還付譲渡通知書」という。)は、愛知県の県税に係る過誤納金(還付金)の還付請求権を譲渡し、この譲渡した旨を愛知県に通知するための書類です。このページからダウンロード、印刷してご使用ください。
還付譲渡通知書
還付譲渡通知書のダウンロード
「還付譲渡通知書」は、こちらからダウンロードし、印刷してご使用ください。
還付譲渡通知書の記入について
還付譲渡通知書は、次の記入例(PDFファイル)及び注意事項を参考に、記入してください。
還付譲渡通知書の記入例
記入内容に関する注意事項
「譲渡人」欄の記入について
譲渡人が個人の場合は住所及び氏名を自署し、譲渡人が法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名をゴム印等で押印した上で、個人・法人いずれの場合も印鑑証明書の印影と同じ実印を押印してください。
「譲渡した過誤納金(還付金)」欄の記入について
太線で囲った項目(税目、年度、登録番号又は期(月)別及び過誤納金(還付金)の発生理由・発生年月日)は、必須入力の項目となります。
譲渡された過誤納金(還付金)を特定するため必要な項目となりますので、必ず記入してください。
「過誤納金(還付金)の振込先」欄の記入について
譲渡された還付金を口座振替※1の方法での受け取りを希望される場合は、譲受人名義※2の振込先口座を記入してください。
なお、ゆうちょ銀行の口座を指定される場合は、通帳に記載された振込用の店名、店番、預金種目及び口座番号※3を記入してください。
- ※1 外国銀行など、振込みできない金融機関があります。その場合は、送金支払通知書(金券)で還付いたします。
- ※2 譲受人名義の口座に限ります。
- ※3 通帳に記載されていない場合は、ゆうちょ銀行のホームページ「記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる」等でご確認ください。
還付譲渡通知書の添付書類など
還付譲渡通知書には、次の1及び2の書類を添付して提出してください。
また、自動車検査証と印鑑証明書の住所(所在地)又は氏名(名称)が相違する場合は、3の住民票等を添付してください。
1 還付金の発生理由を証する書類
譲渡された還付金を特定するため、還付譲渡通知書には「登録識別情報等通知書」など、還付金の発生事由を証する次の書類を添付してください。
(1) 抹消登録で還付金が発生した場合
「登録識別情報等通知書」、「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」など、抹消登録の事実が確認できる書類の写し
(2) 重複納付で還付金が発生した場合
重複納付となった「領収証書」の写し
※領収証書が発行されないインターネットバンキング等又はクレジットカードの方法で納付されたことにより重複納付となった場合は、名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問い合わせください。
(3) その他
抹消登録又は重複納付以外の理由で還付金が発生する場合には、名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問い合わせください。
2 印鑑証明書
(1)譲渡人本人が還付譲渡通知書を持参する場合
譲渡人本人が還付譲渡通知書を持参される場合は、印鑑証明書の添付は不要です。この場合、本人であることを確認できる書類(運転免許証など)を持参してください。
(2)(1)以外の場合
還付譲渡通知書に譲渡人の印鑑証明書(発行日から12か月以内のものに限ります。コピーの場合は、等倍でコピーしたもの。)を添付してください。
また、還付譲渡通知書には、印鑑証明書の印影を同じ実印を押印してください。
なお、印鑑登録をされていない方については、名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問い合わせください。
3 自動車検査証と印鑑証明書の住所(所在地)又は氏名(名称)が相違する場合
自動車検査証と印鑑証明書の住所(所在地)又は氏名(名称)の変更の事実が分かる住民票、戸籍謄本、商業登記簿謄本等の公的資料(コピー可)を添付してください。
4 納税義務者本人が死亡(相続が発生)した場合
必要書類等は名古屋東部県税事務所(収納管理課)にお問い合わせください。
「相続人代表者の申立書」はこちらからダウンロードし、印刷してご使用ください。
提出先
〒460-8483
名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
名古屋東部県税事務所(収納管理課)
※愛知県庁や名古屋東部県税事務所以外の県税事務所では、受付をしておりません。お間違いのないように、十分注意してください。
提出期間
還付譲渡通知書は、必ず次の期間に提出してください。
提出書類に記入もれ(誤り)、押印もれ(印影が不鮮明)、印鑑証明書等の添付もれなどの不備がある場合や譲受人に還付する過誤納金(還付金)がない場合などには、譲渡人(納税者)に還付する又は提出された還付譲渡通知書を返却する場合があります。再提出までに提出期限が到来することもありますので、内容を確認の上、お早めに名古屋東部県税事務所(収納管理課)に提出してください。
抹消登録により自動車税種別割が還付される場合の提出期間
抹消登録(廃車の登録)をした日から抹消登録した月の翌月5日まで
なお、5日が土日祝日の場合は翌開庁日となります。
重複(超過)して納付(納入)した場合の提出期間
重複(超過)した納付(納入)した日から3日以内
上記以外の場合の提出期間
過誤納金が発生した場合の提出期間は、還付手続きを行う時期などにより異なります。提出前に名古屋東部県税事務所(収納管理課)に、ご相談ください。
充当(委託納付)に関する注意事項
還付譲渡通知書を提出されても、譲渡人(納税者)に未納の徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により、当該未納の徴収金に充当(委託納付)されるため、譲受人に還付されない場合や充当(委託納付)後の残額が譲受人に還付される場合があります。 また、譲受人に還付される場合でも、譲受人に未納の徴収金がある場合は、同項の規定により当該未納の県税徴収金に充当(委託納付)される場合があります。
県税の還付及び充当について
県税還付金の受取方法や還付加算金など、還付及び充当に関することは次のページをご覧ください。
還付譲渡通知書に関するお問い合わせ先
名古屋東部県税事務所(収納管理課)
【所 在 地】〒460-8483
名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄内)
【電話番号】052-953-7799