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税務書類の盗難について
平成25年12月26日(木)発表
税務書類の盗難について
1 事案の概要
(1) 盗難にあった書類の内容
県内の調査先法人(1件)から名古屋東部県税事務所へ提出された平成25年3月期法人県民税・事業税申告書及び添付資料並びに前回調査時の資料(全て写し)
(2) 盗難の経緯
名古屋東部県税事務所が平成25年12月16日から同月17日までの2日間で県内の当法人に係る法人事業税に関する調査の実施を予定していた。
所定の手続きにより事前に所属長から書類持ち出しの許可を得て、調査先に持参した当法人の法人県民税・事業税の申告書等を、平成25年12月16日の調査終了後、調査を担当した職員が自宅に持ち帰ったが、翌日17日午前8時頃、職員が自宅において、書類が入っていた鞄と、財布・携帯電話等の私物が入った鞄計2個を盗まれていたことに気づき、警察へ届け出た。
(3) 当事者等への対応
調査先の当法人に事情を説明し、謝罪を行った。
また今後、調査先の法人と協議の上、盗まれた税務書類に関係している者に対しても、順次説明及び謝罪を行う。
2 今後の対応
税務書類の持ち出しは、必要最小限にとどめ、所属長の許可を得て持ち出すこととしているが、自宅へ持ち帰る場合については、真にやむを得ない場合に限り許可することを徹底する。
問合せ
愛知県 総務部 税務課
管理・広報・監査グループ
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内線 2170・2171
連絡先 052-954-6047(ダイヤルイン)