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社会福祉事業の用に供する自動車の自動車税種別割の課税免除について

ページID:0323621 掲載日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

社会福祉事業の用に供する自動車の自動車税種別割の課税免除について

・免除対象者(自動車の取得(所有者)

・免除対象自動車

・対象となる事業の例

・必要となる書類

・免除額

・留意点

 免除対象者(自動車の取得(所有者))

 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる第一種又は第二種社会福祉事業を経営する者。

 免除対象自動車

 第一種又は第二種社会福祉事業に専ら使用する自動車で、かつ車体に当該事業を経営する施設の名称が表示されている自動車。

 対象となる事業の例

 自動車税種別割の免除の対象となる事業の例は以下のとおりです。

第一種社会福祉事業

 ・生活保護法に規定する救護施設、更正施設等を経営する事業

 ・児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設等を経営する事業

 ・老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを経営する事業

 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業

 ・売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業

 ・授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業

第二種社会福祉事業

 ・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

 ・生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業

 ・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、小規模保育事業、同法に規定する保育所等

 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業

 ・老人福祉法に規定する老人居宅介護事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業等又は同法に規定する老人デイサービスセンター等を経営する事業

 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する居宅介護、自立訓練、就労移行支援等の障害福祉サービス事業等

 ※経営する事業が免除の対象となるかについては、申請前に必ず管轄の県税事務所へお問い合わせください。 

必要となる書類

 免除の適用には、管轄する県税事務所への申請が必要です。

・ 自動車税種別割課税免除申請書

・ 定款、履歴事項全部証明書及び設立許可証の写し

・ 自動車検査証の写し

・ 社会福祉事業を経営していることを証する書類(許可、認可、届出書又は指定(更新)通知書等の写し)

・ 施設概要、事業内容及び定員等が分かるパンフレットなどの資料

・ 申請車両の写真(登録番号及び当該事業を経営する施設の名称が表示されていることが確認できるもの。)

※この他にも書類が必要となる場合があります。また、免除の対象となる事業ごとに必要となる書類が異なる場合がありますので、書類提出前に必ず管轄の県税事務所にお問い合わせください。

 免除額

 免除額は課税免除申請書の提出があった日(ただし、課税免除の要件を満たす自動車の登録日の翌日から7日を経過する日までに提出があった場合には、登録日)の属する月の翌月以降を月割りで計算した額となります。

※免除額に関する詳細については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

 留意点

 ・リース車は対象になりません。

 ・車体に表示される施設名称はマグネットシートのように簡単に着脱できるようなものは対象になりません。

自動車税種別割に関する問合せ先

自動車税種別割の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

車検証の登録住所により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せください。

問合せの際は、氏名、住所、登録番号(ナンバー)等をお伝えください。

 

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