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不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(試行版)について

ページID:0554889 掲載日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 

 住宅用土地や住宅を取得したときの不動産取得税の軽減措置の適用の可否を判定する「不動産取得税軽減措置適用判定コーナー」を設置しました。

※試行導入中です。(期間:令和6年12月2日から令和7年1月31日まで)

利用方法

次の(1)から(3)までのいずれかの場合に該当するときは、該当する項目をクリックし、判定フォームにアクセスしてください。

案内に従って、必要事項を最後まで入力すると軽減措置の適用有無と必要書類等の案内が表示されます。

 (1)土地を取得した後に新築住宅が完成する場合

 (2)土地付きの中古住宅を購入した場合

 (3)住宅のみを取得した場合

 利用後にアンケートのご協力をお願いします。(今後の本格運用やシステム修正の参考とさせていただきます。)

 アンケートフォーム

留意事項

・試行導入中(期間:令和6年12月2日から令和7年1月31日​まで)のため、予告なくシステムの運用を中止する場合があります。​

・途中で選択肢を変更しないでください。途中で選択肢を変更すると正しく判定がされない場合があります。​​(正しく表示されない場合は、最初から判定をやり直してください。)

​・土地を取得した後に新築住宅が完成する場合​、土地付きの中古住宅を購入した場合、住宅のみを取得した場合の不動産取得税の軽減措置の適用有無について、確認することが可能です。 その他の軽減措置、不動産取得税に係るご質問は、下記の問合せ先から管轄の県税事務所にお問合せをお願いします。

・判定結果は、あくまで簡易的なものであるため、軽減措置の適用を保証するものではありません。最終的な軽減措置の適用は、提出された書類を基に決定しますので、あらかじめご承知おきください。

問合せ先

 不動産取得税の賦課徴収は、県内10箇所の県税事務所で行っております。

 取得した不動産の物件所在地により、管轄(担当)する県税事務所が異なりますので、県税事務所一覧をご覧の上、管轄の県税事務所へお問合せ下さい。