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県税を納付した事実の証明書が必要な方へ

ページID:0378899 掲載日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

※こちらは、「納税証明書」ではありません。

「納税証明書」が必要な場合は、こちらのページから請求方法等のご確認をお願いします。


[概要]

口座振替等により県税を納付した事実について、書面による証明が必要な方には、県税事務所で証明を行います。

管轄の県税事務所(徴収課)に、「事実証明書」を(郵送又は来所により)提出してください。

※ 税務署への申告の際には、領収証書を添付する必要はありません。納税通知書及び口座振替の履歴が記載された通帳等を保管しておいてください。

[手数料]

手数料は無料です。

[請求時期]

随時

納税後、事実証明書を交付できるまでに、1週間程度かかります(祝日等の状況により、2週間程度かかる場合があります。)。詳しくは管轄の県税事務所にお尋ねください。

[様式・記載要領・委任状]

1 県税を納付した事実の証明書を請求するために必要なもの

(1) 事実証明書 [Excelファイル/21KB]

 必要事項を記載し提出してください。

 記載に当たっては、記載例をご確認ください。

(2) 本人確認書類

 事実証明書は、納税者の皆様の大切な情報を証明するものですから、なりすましなどの不正な請求を防止するため、申請の際に本人確認を厳格に行っております。ご理解、ご協力をお願いします。

 なお、住所(所在地)等の変更手続がお済みでないと本人確認ができない場合がありますので、各種変更手続を済ませてから請求してください。

• マイナンバーカード

• 運転免許証(運転経歴証明書を含む。)

• 健康保険証

• 年金手帳(住所の記載がないものはお使いいただけません。)

• 身体障害者手帳

• 特別永住者証明書又は在留カード

• パスポート(旅券)(住所の記載がないものはお使いいただけません。)

(3) 代理人が請求する場合

 代理人(ご家族の方を含む。)が請求する場合は、ご本人(代表者)からの委任状(委任状(事実証明用) [PDFファイル/362KB]を参考にしてください。)を添付してください。

 なお、委任事実をご本人に電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

 また、委任状の受任者の住所には、受任者が来所時に持参する身分証明書(公的機関が発行したものに限る。)に記載された住所を記入してください。

※ 委任状を偽造し行使した者は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条・161条)により罰せられることがあります。

2 郵送で請求する場合

事実証明書を郵送で請求される場合は、次のものを管轄の県税事務所へ送付してください。

(1) 必要事項を記載した事実証明書 [Excelファイル/21KB](1部)

(2) 所要の切手を貼った返信用封筒

 事実証明書は1枚当たりおおよそ5g程度です。

 書留郵便等での受領をご希望の方は、通常の郵便料金に書留郵便料金又は簡易書留郵便料金を加算した合計金額に相当する切手が必要です。

(3) 運転免許証などの本人確認書類の写し

 個人又は代理人の方が申請する場合に必要です。

 次の場合に本人確認書類の写し(氏名及び住所が確認できるもの)を事実証明書に添付して提出してください。

  • 本人が申請する場合:本人の確認書類
  • 代理人が申請する場合:代理人の確認書類

 以下、本人確認書類を提出する際の主な注意点となります。

本人確認書類を提出する際の主な注意点
本人確認書類 注意点
運転免許証 両面の写しを提出
マイナンバーカード 表面のみ写しを提出
健康保険証 保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度に塗りつぶした写しを提出

(4) 代理人が請求する場合

 代理人(ご家族の方を含む。)が請求する場合は、ご本人(代表者)からの委任状(委任状(事実証明用) [PDFファイル/362KB]を参考にしてください。)と代理人であることを確認できる書類(「本人確認書類」参照。)の写しを送付してください。

 なお、委任事実をご本人に電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

  また、委任状の受任者の住所には、送付する身分証明書(公的機関が発行したものに限る)の写しに記載された住所を記入してください。代理人本人であることを確認できる書類に記載された住所以外には送付できませんので、あらかじめご了承ください。

※ 委任状を偽造し行使した者は、私文書偽造罪・同行使罪(刑法第159条・161条)により罰せられることがあります。

請求先・問い合わせ

管轄の県税事務所

[受付時間]

午前9時から午後5時15分です。

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