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令和3(2021)年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
令和3(2021)年10月1日実施のたばこ税の手持品課税の概要
たばこ税関係法令の改正により、令和3(2021)年10月1日から、国のたばこ税、たばこ特別税、県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられました。
このことに伴い、令和3(2021)年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。この課税方式を「手持品課税」といいます。
区分 | 税目 | 改正前の税率(注) | 改正後の税率(注) | 引上げ額 | 1本当たり引上げ額 |
---|---|---|---|---|---|
国税 | たばこ税 | 6,302円 | 6,802円 | 500円 | 0.500円 |
たばこ特別税 | 820円 | 820円 | - 円 | - 円 | |
県税 | 県たばこ税 | 1,000円 | 1,070円 | 70円 | 0.070円 |
市町村税 | 市町村たばこ税 | 6,122円 | 6,552円 | 430円 | 0.430円 |
合計 | 14,244円 | 15,244円 | 1,000円 | 1.000円 |
(注)1,000本当たりの税率です。
申告書の提出期限及び提出先
申告書の提出期限は、令和3(2021)年11月1日月曜日です。
提出期限を過ぎて申告しますと、加算税又は加算金が課される場合がありますので、期限内に申告されますよう、十分ご注意ください。
なお、申告書は、申告期限日までにたばこ販売事業者の方に送付しておりますが、紛失等された場合には、以下のファイルにて代用することも可能です。
また、申告書は、営業所又は貯蔵場所の所轄税務署において一括して受け付けますので、都道府県や市町村に別途提出していただく必要はありません。
提出期限を過ぎて申告しますと、加算税又は加算金が課される場合がありますので、期限内に申告されますよう、十分ご注意ください。
なお、申告書は、申告期限日までにたばこ販売事業者の方に送付しておりますが、紛失等された場合には、以下のファイルにて代用することも可能です。
また、申告書は、営業所又は貯蔵場所の所轄税務署において一括して受け付けますので、都道府県や市町村に別途提出していただく必要はありません。
税金の納付期限等
手持品課税の納付期限は、令和4(2022)年3月31日木曜日です。
申告書の提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
申告書の提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
県たばこ税の納付書について
県たばこ税の納付書については、申告書と共にたばこ販売業者の方にお送りします。
紛失等された場合には、最寄の県税事務所、税務署又は市町村のたばこ税担当部署までお問い合わせください。
なお、以下のファイルにて代用することも可能です。
紛失等された場合には、最寄の県税事務所、税務署又は市町村のたばこ税担当部署までお問い合わせください。
なお、以下のファイルにて代用することも可能です。
県税の納税場所
金融機関(具体的な名称等は、金融機関名一覧をご確認ください。)又は愛知県の県税事務所(名古屋南部県税事務所高辻間税課を除く。)にて納税できます。
その他
手持品課税の詳細については、国税庁ホームページをご確認いただく他、最寄の税務署、県税事務所又は市町村のたばこ税担当部署までお問い合わせください。
国税庁ホームページ(令和3(2021)年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について)
愛知県内の税務署一覧(名古屋国税局ホームページへ)