外国人及び外国法人等による土地等の取得に関する法整備についての意見書 土地や建物は、国民生活及び経済活動の基盤であり、その適切な利用や管理の確保は、我が国の安全保障や国土保全の根幹に関わる重要な課題である。 近年、全国各地で外国人や外国法人等によって、防衛関係施設周辺や国境離島、水源地や森林などの安全保障や国土保全の上で重要な土地等の取得が進んでいることに対して、懸念の声が挙がっている。 こうした中、令和4年に重要土地等調査法が施行されたものの、同法に基づく調査や利用規制の対象区域は、防衛関係施設等の重要施設の周辺区域や国境離島等の区域に限定されている。 また、現行の法制度上、外国人及び外国法人等は、日本人と同様に土地等を取得、利用できることとなっており、諸外国でみられるような外国人及び外国法人等を対象とした制限は課していない。 安全保障や国土保全の上で重要な土地等が、外国人及び外国法人等により不適切に利用・管理されれば、我が国の社会全体に深刻な影響を及ぼしかねない。 よって、国におかれては、外国人及び外国法人等による土地等の取得のうち、我が国の安全保障や国土保全に重大な支障を及ぼすと判断される取得に関する法整備を早期に図られるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和7年12月18日            殿 愛知県議会議長     川嶋太郎 (提 出 先)     衆議院議長         参議院議長     内閣総理大臣       法務大臣 外務大臣         農林水産大臣     国土交通大臣       外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣