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県議会からのお知らせ
県議会からのお知らせ
個人情報保護制度の御案内
個人情報保護制度とは
◆個人情報とは
住所、学歴、職歴、病歴、各種手当や年金の額、試験の成績など個人に関する情報で、どこの誰のものか分かるものを個人情報といいます。
住所、学歴、職歴、病歴、各種手当や年金の額、試験の成績など個人に関する情報で、どこの誰のものか分かるものを個人情報といいます。
◆個人情報保護の必要性
情報処理の高度化が進めば進むほど、大量の個人情報等が本人の知らないうちに利用・提供されるおそれや誤った情報の流通のおそれなど、プライバシーの侵害に対する不安感が生じてきます。
そのため、プライバシーなどの個人の権利利益が侵害されることを防ぐため、本県議会の個人情報等を取り扱うためのルールが必要となります
情報処理の高度化が進めば進むほど、大量の個人情報等が本人の知らないうちに利用・提供されるおそれや誤った情報の流通のおそれなど、プライバシーの侵害に対する不安感が生じてきます。
そのため、プライバシーなどの個人の権利利益が侵害されることを防ぐため、本県議会の個人情報等を取り扱うためのルールが必要となります
◆条例の制定
愛知県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和4年愛知県条例第59号)が令和5年4月1日から施行され、この条例に基づき、議会の保有する個人情報の保護等に関し、必要な事項を定めています。
愛知県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和4年愛知県条例第59号)が令和5年4月1日から施行され、この条例に基づき、議会の保有する個人情報の保護等に関し、必要な事項を定めています。
議会の保有する個人情報の保護について
◆自分に関する情報が見たい
〔保有個人情報の開示請求〕
どなたでも、議会が持っている自分の個人情報の開示を請求することができます。
〔保有個人情報の開示請求〕
どなたでも、議会が持っている自分の個人情報の開示を請求することができます。
◆自分に関する情報が間違っていた
〔保有個人情報の訂正請求〕
議会から開示を受けた保有個人情報が事実と違っていた場合には、その保有個人情報の訂正を請求することができます。
〔保有個人情報の訂正請求〕
議会から開示を受けた保有個人情報が事実と違っていた場合には、その保有個人情報の訂正を請求することができます。
◆自分の情報の利用や提供をやめてほしい
〔保有個人情報の利用停止請求〕
議会が条例に違反して自分の個人情報を収集していたり、提供していたりするようなことがあれば、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
〔保有個人情報の利用停止請求〕
議会が条例に違反して自分の個人情報を収集していたり、提供していたりするようなことがあれば、その保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
- 開示請求等の方法
県民生活課(個人情報窓口(愛知県県民相談・情報センター))で開示請求書等を提出してください。
※愛知県県民相談・情報センター
〒460-0001
名古屋市中区三の丸二丁目3番2号 愛知県自治センター2階
このとき、請求対象の保有個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、官公署の発行する身分証明書など)の提示等が必要です。 - 保有個人情報情報開示請求書[PDF/122KB]
- 保有個人情報情報開示請求書[word/46KB]
- 保有個人情報訂正請求書[PDF/118KB]
- 保有個人情報訂正請求書[word/44KB]
- 保有個人情報利用停止請求書[PDF/129KB]
- 保有個人情報利用停止請求書[word/46KB]
- 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 [PDFファイル/73KB]
- 保有個人情報の開示の実施方法等申出書 [Wordファイル/37KB]
- 郵送:
県民生活課(個人情報窓口(愛知県県民相談・情報センター))宛てにお送りください。
このとき、請求対象の保有個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、官公署の発行する身分証明書など)の写し及び開示請求等をする日前30日以内に作成された住民票の写し等を、開示請求書等と併せて提出していただくことが必要です。
●文書郵送先
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
- 電子申請・届出システム:
開示請求等をインターネットを使って行うことができます。
開示等請求内容は県民生活課(個人情報窓口(愛知県県民相談・情報センター))に到達します。
この手続は、電子署名が必要です。
開示請求書等
◆開示の実施方法等の申出について
保有個人情報の開示を受けるためには、開示の実施方法等申出書を提出することにより、開示の実施の方法や実施の希望日などを申し出る必要があります。 ただし、開示請求書に開示の実施方法等を記載していただき、その希望どおりに開示の実施ができる場合は、開示の実施方法等申出書を提出する必要はありません。
その他の開示請求等の方法として、以下も御利用できます。
開示請求等に係る行政文書名等について不明な点は事務の担当課にお尋ねください。
- 費用の負担
閲覧は無料ですが、写しの作成や交付に要する費用等は実費を負担していただきます。 - 開示・不開示などの決定
原則として、開示請求の場合は受け付けた日から15日以内、訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定します。
開示(閲覧・写しの交付)の際には請求書の提出のときと同じく、本人であることを証明する書類が必要です。 - 決定に不服があるときは
請求した保有個人情報が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求をすることができます。
制度のご利用にあたって
- 開示されない場合があります
開示すると、次のようなおそれのある保有個人情報は開示することができません。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの
- 法人等の正当な利益等を害するおそれがあるもの
- 審議、検討等の情報で、開示すると率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの
- 監査、取締り、交渉等の情報で、開示するとその事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
令和5(2023)年度 個人情報保護制度の運用状況について
令和5(2023)年度の条例運用状況の概要は次のとおりです。
- 個人情報ファイル簿の登録件数
0件 - 保有個人情報の開示請求
0件 - 保有個人情報の訂正請求
0件 - 保有個人情報の利用停止請求
0件 - 審査請求
0件
お問い合わせ
議会事務局 調査課 電話 052(954)6742