(1) |
第1項は、特定有害物質等取扱事業所における土壌又は地下水の特定有害物質による汚染状態が、土壌汚染等対策基準に適合しないことが明らかになったときに、直ちに、汚染の拡散の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、汚染の状況及び講じた応急措置の内容を届け出るよう義務付けたものです。これは、汚染への早期対応により、汚染の拡散を防止するとともに、汚染の状況及び講じた応急措置の内容を届け出させることにより、汚染の状況を的確に把握することができ、また、応急措置が適切に行われているかどうかの確認をするものです。 |
(2) |
第2項は、土壌汚染対策法の規定に基づく調査で土壌汚染が判明した場合も、土地の所有者等に対し第1項と同様の応急措置の実施等を同様に義務付けるものです。これは、法には応急措置の規定はありませんが、応急措置は土壌又は地下水汚染が判明したすべての事案について実施されることが必要なことから、法の規定により調査が行われ汚染が判明した場合についても、同様に義務付けるものです。 |
(3) |
第3項は、条例の規定により調査を実施し汚染が判明した場合について、汚染の拡散を確実に防止するために必要な措置の実施を義務付けるものです。なお、応急措置等既に講じられた措置により、汚染の拡散を確実に防止できる場合は不要とします。
措置の実施については、特定有害物質等取扱事業所において取り扱い、又は取り扱っていた特定有害物質を対象としているので、それ以外の物質に関しての措置の実施を意図したものではありません。 |
(4) |
第4項は、知事は、汚染の拡散を確実に防止するための措置の実施が義務付けられている者(第1項の規定により届出を行った者)以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかであり、その者に措置を講じさせることが相当であると認めるときは、その者に措置を講ずるよう求めるとするものです。 |
(5) |
第5項は、土壌汚染対策法の規定により形質変更時要届出区域となった土地について、汚染の拡散を確実に防止するために必要な措置の実施を義務付けるものです。なお、第3項の規定と同様に、応急措置等既に講じられた措置により、汚染の拡散を確実に防止できる場合は不要とします。 |
(6) |
第6項は、形質変更時要届出区域となった土地について、第4項と同様に、知事は、当該土地の所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかであり、その者に措置を講じさせることが相当であると認めるときは、その者に措置を講ずるよう求めるとするものです。 |