愛知県感染症予防計画の概要 |
1 愛知県感染症予防計画策定の背景
(1) |
平成10年10月2日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」という。)が公布され、平成11年4月1日から施行された。法施行に伴い、伝染病予防法、性病予防法及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の3法は廃止され、迅速かつ適確な対応と人権尊重の両立を基本とする感染症対策が総合的に推進されることとなった。 |
(2) |
都道府県は感染症予防計画を、法第10条第1項に基づき、厚生労働大臣が定める「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(平成11年厚生省告示第115号。以下「基本指針」という。)に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画として定めることになっており、平成11年9月10日に現在の「愛知県感染症予防計画」(以下「予防計画」という。)を策定した。 |
(3) | 平成15年12月19日に、基本指針の一部が改正されたことを踏まえ、平成17年1月14日に予防計画の一部を改正した。 |
(4) | 平成17年4月1日に、基本指針の一部が改正されたことを踏まえ、平成17年8月9日に予防計画の一部を改正した。 |
(5) | 平成19年4月1日に、法及び基本指針の一部が改正されたことを踏まえ、平成20年1月18日に予防計画の一部を改正した。 |
(6) | 平成29年3月10日に、基本指針の一部が改正されたことを踏まえ、平成30年1月26日に予防計画の一部を改正した。 ⇒改正について |
2 愛知県感染症予防計画の骨子
3 愛知県感染症予防計画における感染症の予防の推進の基本的な方向
(1) |
事前対応型行政の構築 |
感染症発生動向調査体制の整備による感染症情報の収集、分析及び公表を中心とした取り組み等を通じて、普段から感染症の発生及びまん延を防止していくことに重点を置いた事前対応型行政として取り組んでいく。 | |
(2) |
県民個人個人に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策 |
県民個人個人における予防及び感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供を通じた早期治療の積み重ねによる社会全体の予防を推進する。 | |
(3) |
人権の尊重 |
感染症の予防と患者等の人権の尊重の両立を基本とする観点から、患者の個人の意思や人権を尊重し、環境の整備に努める。また、感染症に関する個人情報の保護に十分留意し、感染症に対する差別や偏見の解消のため、正しい知識の普及啓発に努める。 | |
(4) |
健康危機管理の観点に立った迅速かつ適確な対応 |
感染症の発生は周囲へまん延する可能性があるため、県民の健康を守る観点から、行政機関内の関係部局を始め、関係機関及び関係団体等と緊密に連携を図り、健康危機管理の観点に立った迅速かつ適確な対応を推進する。 | |
(5) |
結核対策 |
結核患者は減少傾向にあるものの、り患の中心は高齢者であること、都市部で多く生じていること、結核発症の危険性が高いとされる幾つかの特定の集団が存在するなど、より効果的な結核対策の実施が重要となっていることから、結核対策に係る具体的な対策プランを策定し、本県における結核対策を総合的に推進する。 |
健康福祉部保健医療局健康対策課 E-mail:kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp |