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酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例

酒類提供営業にかかる不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例(平成29年愛知県条例第1号)第12条及び第15条第2項の規定に基づいて、次のとおり公表します。

氏名又名称 処分の種別 処分の年月日
CaLoR 指示 令和6年5月28日
Ruru 営業停止命令 令和6年6月20日
SMILE本店 指示 令和6年8月22日
abyss 営業停止命令 令和6年9月26日

お問い合わせ先

愛知県警察本部保安課
052-951-1611(内線3192)