ホーム > 苦情申出制度
警察法第79条に基づいて、愛知県の警察職員の職務執行について苦情がある場合は、愛知県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
苦情とは
この制度における苦情とは
- 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
をいいます。
苦情申出の方法
愛知県公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した書面を提出(郵送でも可)してください。
1 | 氏名・住所・電話番号 |
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2 | 住所地以外の連絡先に処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所、電話番号 |
3 | 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所並びに当該職務執行にかかる警察職員の執務の態様その他事案の概要 |
4 | 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行にかかる警察職員の執務の態様に対する不満の内容 |
- 以上の項目を明記してください。
- 文書の形式について定めはありませんが、電子メールやファクシミリでの申出は受け付けておりません。
提出先
〒 460-8502
名古屋市中区三の丸二丁目1番1号
愛知県公安委員会