ホーム > 愛知県暴力団排除条例
愛知県暴力団排除条例(平成22年愛知県条例第34号)第26条第1項の規定に基づき、
○ 愛知県公安委員会が求めた説明又は資料の提出について、
・ 正当な理由がなく拒んだ者
・ 虚偽の説明若しくは資料の提出をした者
○ 正当な理由がなく勧告に従わない者
を次のとおり公表します。
現在公表している該当者はいません。
☆注意
この公表後に、是正措置を講じた者が含まれている場合があります。
お問い合わせ先
愛知県警察本部捜査第四課
052-951-1611(内線4462)