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教員免許更新制廃止(令和4年7月1日施行)について

 

 令和4年5月に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したため、令和4年7月1日より教員免許更新制が廃止されることとなりました。
 教員免許更新制廃止以降は下記のとおり教員免許状の扱いが変更されます。

教員免許更新制廃止以降の教員免許状の扱い

・授与年月日が令和4年7月1日以降の教員免許状は有効期限のない生涯有効な教員免許状となります。

・授与年月日が令和4年6月30日以前の教員免許状は令和4年7月1日以降、以下のようになります。

<旧免許状所持者※1

 更新制廃止(令和4年7月1日)時点の教員免許状の状態     令和4年7月1日以降の教員免許状の扱い
 「有効」または「休眠状態※1  生涯有効な免許状となる。(手続は不要)
 失効   失効※2,※3

<新免許状所持者※1

 更新制廃止(令和4年7月1日)時点の教員免許状の状態     令和4年7月1日以降の教員免許状の扱い
 有効    生涯有効な免許状となる。(手続は不要)
 失効   失効※2

※1 旧免許状所持者と新免許状所持者の違い、及び休眠状態と失効の違いについては、こちら [PDFファイル/129KB]

※2 有効な教員免許状を取得したい場合は、一部の例外を除き生涯有効な免許状の授与を受けることができますが、再度、授与申請を行っていただく必要があります。(再度、授与申請をする場合は、申請者御本人の状況により申請書類が異なりますので下記<再授与申請をする場合の申請書類>を御覧いただき、当初授与を受けた際の「申請方法(根拠規定)」により申請してください。)
<再授与申請をする場合の申請書類>
・教員免許状が未更新(期限切れ)により失効していて、かつ、
その教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものである場合
 
再授与申請の申請書類の簡素化ができます。詳細はこちらを御覧ください。

 ・未更新(期限切れ)により失効した教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものではない場合
 
再授与申請の申請書類は通常の授与申請の申請書類と同様です。詳細はこちらを御覧ください。

※3 旧免許状所持者で令和4年6月30日までに失効した場合は、免許状を返納していただく必要がありますので、下記問合せ先まで御連絡ください。


 ・更新等申請につきましては、受付は終了しました。更新講習を受講済みの方につきましても、更新等申請の受付をすることはできませんので、御注意ください。

よくある質問

教員免許更新制廃止について、お問い合わせいただくことが多い質問はこちらを御覧ください。

 

問合せ先

愛知県 教育委員会事務局 教職員課 教員免許グループ

電話 052-954-6772(ダイヤルイン)
E-mail: kyosyokuin@pref.aichi.lg.jp

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