警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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県民のみなさんへ
~「暴走族等の追放の促進に関する条例」~
愛知県では、県、県民、事業者、市町村等が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進し、安全・平穏な生活を守り、少年の健全な育成に寄与することを目的として、「暴走族等の追放の促進に関する条例」が施行されています。
県の責務(第3条)
暴走族等の追放の促進に関する総合的な施策を策定し、実施します。
県民・事業者のみなさんへ
県民のみなさん(第4条)
- 暴走行為等を助長するおそれのある行為を行わないように努めましょう。
- 県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力しましょう。
保護者のみなさん(第5条)
- 暴走族に加入させない。暴走族に加入していることを知ったときは、脱退させる。
- 暴走行為等を行わせない。
- 暴走行為等に係る自動車等(自動車又は原動機付自転車)に同乗させない。
- 暴走行為等を行う目的での自動車等の購入、改造、使用をさせない。
- 暴走行為等の見物に行かせない。
学校・職場・少年の育成に携わる団体の関係者のみなさん(第6条)
- 少年の暴走族への加入防止、暴走族からの脱退の促進、暴走行為等の防止に努めましょう。
事業者のみなさん(第7条)
- 県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力するように努めましょう。
- 自動車等の販売業者、部品販売業者、修理業者のみなさん
外観上明らかに暴走行為等に使用されるおそれのある自動車等や関連部品の販売、自動車等の改造をしないようにしましょう。 - 燃料販売業者のみなさん
外観上明らかに暴走行為等に使用されるおそれのある自動車等を運転する者に対して燃料を販売しないようにしましょう。 - 刺しゅう、印刷業者のみなさん
暴走族又は暴走行為に関する文字、図形又は模様を刺しゅう、印刷をしないようにしましょう。
- 自動車等の販売業者、部品販売業者、修理業者のみなさん