愛知県警察

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タバコやお酒は20歳になってから!

20歳未満の者がタバコを吸ったり、お酒を飲むことは禁止されています。
タバコは体の成長や健康に悪影響があるだけでなく、非行を犯す少年に喫煙者が多いことから「非行の入口」と言われています。

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

第1条 20歳未満の者は煙草を喫することを得ず
青少年期に喫煙を始めると、成人後に喫煙を始めた場合に比べて、がんや虚血性心疾患などにかかる危険性が高くなります。肺がんによる死亡率も、20歳未満で喫煙を始めた場合は高くなります。

保護者のみなさんへ

保護者のみなさんが、未成年者(18歳未満の者)のお子さんがタバコを吸っていることを知っていて、これをやめさせない場合は処罰の対象になります。

〔親権者の処罰〕

第3条 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す
2 親権を行う者に代りて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す

販売者のみなさんへ

20歳未満の者の喫煙を防止するために、タバコを販売するときは年齢を確認してください。

〔販売者の必要措置〕

第4条 煙草又は器具を販売する者は20歳未満の者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を構ずるものとす

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

第1条第1項 20歳未満の者は飲類を飲用することを得ず
アルコールを大量に長い年月飲み過ぎると脳が縮んでいきます。特に脳が未成熟な20歳未満では起こりやすいのです。そのため勉強に必要な集中力や記憶力が低下し、成績不振にもつながります。

保護者のみなさんへ

未成年者(18歳未満の者)のお子さんがお酒を飲んでいることを知ったときは、これを止めさせてください。

〔親権者の義務〕

第1条第2項 未成年者に対して親権を行う者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし

営業者のみなさんへ

20歳未満の者への酒類の販売、提供は法律で禁止されています。販売等をする場合は年齢の確認をしてください。

〔営業者の義務〕

第1条第3項 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は20歳未満の者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得ず
第3条第1項 第1条第3項の規定に違反したる者は50万円以下の罰金に処す

相談は、少年サポートセンターまで

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