愛知県警察

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警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方

夜遊び、深夜のうろつきはダメ!

深夜(午後11時から翌日の午前6時まで)の外出は、悪い誘惑や危険がいっぱい!

悪い誘いにのってしまう

〔例〕

  • タバコを吸う
  • お酒を飲む
  • 違法薬物を使用する
  • ドロボウ等の犯罪を犯す
  • 非行グループに引き込まれる

犯罪被害にあう

恐喝、暴行、誘拐など

薬物ひったくり恐喝

愛知県青少年保護育成条例

深夜外出についての注意義務等

第17条 保護者は、深夜に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならない。

2 何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

3 深夜商業施設その他深夜において営業する施設で規則で定めるものにおいて営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該営業に係る施設内及び当該施設の敷地内にいる青少年に対して、帰宅を促すよう努めなければならない。ただし、当該青少年が通勤又は通学の途中であると認められる場合その他青少年の健全な育成を図る上で当該青少年の帰宅を促すことが必要でないと明らかに認められる場合は、この限りでない。

深夜営業施設への入場の禁止等

第17条の2 次に掲げる施設において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。

  • (1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱をさせる施設
  • (2) 設備を設けて客に主に図書類の閲覧、視聴若しくは聴取又はインターネットの利用を行わせる施設

2 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜において当該営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。

(違反すると30万円以下の罰金)

※深夜とは、午後11時から翌日の午前6時までの時間をいいます。

愛知県青少年保護育成条例により青少年の深夜外出に関する規制が強化されています。(同条例全文については、愛知県庁のホームページをご覧ください。)

相談は、少年サポートセンターまで

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