ストーカー対策〜警察に相談した後の手続き〜
処罰を望む場合
- 告訴状を提出してもらいます
- 必要な捜査をし、証拠が固まれば行為者を検挙します
警告を望む場合
- 警告の申し出をしてもらいます
- この警告に違反した場合、公安委員会から「禁止命令等」が出されます
- 禁止命令等を守らなかった場合、行為者は処罰されます
援助を受けたい場合
- 援助の申し出をしてもらいます
- あなたが自ら被害を防止するために必要な援助をします
他の刑罰法令に違反する場合
- 被害の届出をしてもらいます
- 必要な捜査をし、証拠が固まれば行為者を検挙します
自分で出来るストーカー対策
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電話番号:052-951-1611
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