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放置駐車違反取締り手続きについて
放置駐車違反取締り手続の流れ
※1 「車両の使用者」とは、通常、自動車検査証の使用者欄に記載されている者をいいます。
運転者が出頭し反則の告知を受けた場合でも、反則金の納付がなければ、運転者は交通反則通告制度に従い、刑事手続に移行されるとともに、使用者に対しては、放置違反金の納付手続を並行して進めることとなります。
弁明通知書
1 弁明通知書
放置違反金納付命令の事前手続として車両の使用者に対し、当該放置違反金納付命令に係る事実並びに弁明書の提出先及び提出期限をお知らせする通知書のことです。
2 弁明の機会の付与
車両の使用者の権利を不当に侵害しないようにするために、放置違反金納付命令の事前の手続として設けられた制度です。
弁明書は、車両の使用者が任意に提出するもので、弁明の事実がない場合は提出する必要はありません。
3 弁明が認められる場合
- 事実誤認等により放置駐車違反が成立していない場合
- 違反日時において、弁明通知書の送付を受けた者が、放置車両の使用者でなかった場合
- 違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、車両の使用者の責に帰することが著しく相当性を欠くことが明らかな場合
4 弁明審査結果について
弁明に対する回答は原則行いません。弁明が認められない場合、放置違反金納付命令書が送付されます。(内容に応じて連絡させていただく場合があります。)
【放置違反金の仮納付・納付】
早期に手続を終結したい車両の使用者は、弁明通知書に同封されている仮納付書(歳入歳出外現金納付書)により放置違反金を仮納付することができます。仮納付された放置違反金は、愛知県公安委員会の掲示板の公示により放置違反金の納付とみなされます。
弁明通知書に同封されている仮納付書(歳入歳出外現金納付書)により放置違反金の仮納付又は、反則金の納付が確認されない場合は、その以降送付します放置違反金納付命令書等に同封されている(納入通知(納付)書兼領収書)により放置違反金を納付することができます。
【放置違反金の額】
放置違反金の額は、放置駐車違反をした者が納付すべき反則金の額と同額となります。
放置違反金の納付について
放置違反金の納付ができる金融機関等は、納付書に記載の金融機関です。
利用できる金融機関の最新の情報は、次のホームページでご覧いただけます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikei/0000031256.html
また、平成30年1月15日からコンビニエンスストア等でも納付することができるようになりました。
利用できる店舗の最新情報は「放置違反金のコンビニ納付について」でご覧いただけます。
放置違反金に関する納付書はPay-easy(ペイジー)に対応していますので、Pay-easy(ペイジー)に対応しているATM(現金自動預払機)又は、インターネットバンキングを利用して納付できますが、インターネットバンキングを利用して納付した場合、領収書等を受領することができません。領収書等が必要な方(車検拒否制度の対象となる場合)は、金融機関の窓口、コンビニエンスストア等又はPay-easy(ペイジー)対応のATMを利用して納付してください。
放置違反金納付命令書によって指定された納期限までに納付されないときは、放置違反金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセントの割合により計算した金額に相当する延滞金を納付していただくことがあります。
重要! お手元に複数の納付書(振込用紙)があるときは、下図の18桁の納付番号をご確認ください。下一桁(0又は1)を除く17桁が同じ番号の納付書は同一の処分にかかる納付書のため、重複して振込をする必要はありません。
重複して納付があった場合の返金手続きには、概ね3カ月以上の期間を要します。既に振り込んだものが判らない場合は、納付番号を確認するか下記連絡先までお問合せください。
車検拒否
車検を受けようとする方が、放置違反金を滞納して督促を受けたときは、車検時に放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付を受けることができません。なお、交通反則切符の納付書・領収書では、自動車検査証の返付を受けることができません。
この車検拒否については、「車検拒否制度について」により詳しくお知らせしています。
車両の使用制限
確認標章を取り付けられた車両の使用者に放置違反金の納付命令がされた場合で、その使用者が確認標章を取り付けられた日前6ヶ月以内に受けた納付命令の回数が表1の回数となったときは、表2に掲げる期間の範囲で、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨の使用制限命令を受けることとなります。
表1
前歴の回数(※2) |
納付命令の回数 |
---|---|
なし |
3回 |
1回 |
2回 |
2回以上 |
1回 |
※2 前歴の回数とは、放置違反金納付命令に係る標章が取り付けられた日を起算日とする過去1年以内に放置違反に係る使用制限命令を受けた回数をいいます。
表2
車両の種類 |
期間 |
---|---|
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 |
3月 |
普通自動車 |
2月 |
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車 |
1月 |
滞納処分
放置違反金の納付命令を受けた者が、納付の期限を経過してもこれを納付しないときは、督促状を送付します。
督促を受けた者が、その納付の期限までに放置違反金を納付しないときは、財産を差押えるなど強制的に放置違反金及び延滞金を徴収(滞納処分)することとなります。
違法駐車の取締りが変わりました。→悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車違反も取締ります。
1台1台の駐車は短時間でも多くの車両が繰り返して行えば交通の大きな妨げとなるほか、事故の原因にもなります。
そこで放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず確認標章を取り付け、安全で円滑な交通の実現を目指すこととなります。
問い合わせ先
愛知県警察本部交通部交通指導課
放置駐車対策センター
TEL(052)871-4335 (代表)