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特定小型原動機付自転車運転者講習
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車運転者講習制度が始まりました。
16歳以上の方が、飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険行為を繰り返す特定小型原動機付自転車運転者が対象となります。
政令で定める危険行為・17類型
1.信号機の信号等に従う義務(第7条)
2.通行の禁止等(第8条第1項)
道路標識等により通行を禁止されている道路や場所の通行禁止
3.歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)歩行者に注意して徐行
4.通行区分(第17条第1項、第4項又は第6項)右側通行など
5.特例特定小型原動機付自転車の歩道通行(第17条の2第2項)
車道寄りを徐行、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止
普通自転車通行指定部分は歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行
6.特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行(第17条の3第2項)
歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行
7.踏切の通過(第33条第2項)遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
8.交差点における他の車両等との関係等(第36条)
優先道路及び幅員が明らかに広い道路を通行する車両等の優先の原則
9.交差点における他の車両等との関係等(第37条)
交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
10.環状交差点における他の車両等との関係等(第37条の2)
環状交差点内を通行する車両等の進行妨害の禁止
環状交差点内に入ろうとするときは徐行
11.指定場所における一時停止等(第43条)
道路標識等による停止線での一時停止
交差道路を通行する車両等の進行妨害の禁止
12.整備不良車両の運転の禁止(第62条)
道路運送車両法の規定により定められた保安基準に適合しない車両の運転禁止
13.酒気帯び運転等の禁止(第65条第1項)
14.共同危険行為等の禁止(第68条)
共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせる行為の禁止
著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為の禁止
15.安全運転の義務(第70条)
ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転
16.携帯電話使用等(第71条第5号の5)
運転する場合に、携帯電話等で通話、画像等を注視することの禁止
17.妨害運転(第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号)
他の車両等の通行を妨害する目的で、著しい交通の危険や交通の危険のおそれを
生じさせる行為の禁止
特定小型原動機付自転車運転者講習の対象となる17類型(PDF:664KB)
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