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警察署協議会関係法令

警察法第53条の2

(警察署協議会)

第53条の2 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。

2 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。

3 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

4 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

 

警察署協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の設置並びに委員の定数及び任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 警察署に、協議会を置く。

2 協議会の名称には、その置かれた警察署の名称を冠するものとする。

(委員の定数、任期及び解嘱)

第3条 協議会の委員の定数は、15人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、1回に限り再任されることができる。

4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(会長)

第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

附則

1 この条例は、警察法の一部を改正する法律(平成12年法律第139号)附則第1項第3号に定める日から施行する。

2 この条例の施行の後最初に委嘱される協議会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、公安委員会の指定するところにより、各協議会の委員の定数の半数(当該委員の定数が奇数である場合には、その2分の1の数に生じた端数を切り捨てた数)の委員については平成13年12月31日までとし、残りの委員については平成14年12月31日までとする。

 

警察署協議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項及び警察署協議会条例(平成13年愛知県条例第4号)第6条の規定に基づき、警察署協議会(以下「協議会」という。)の議事の手続その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 協議会の委員の定数は、別表のとおりとする。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が、警察署長と協議の上、招集する。

2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の会議の招集を求めることができる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

附則

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

附則(平成17年1月28日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中別表愛知県名古屋空港警察署協議会の項を削る改正規定は、愛知県警察の組織等に関する条例の一部を改正する条例(平成16年愛知県条例第78号)の施行の日から施行する。

附則(平成20年9月26日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

附則(平成21年12月11日公安委員会規則第13号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成24年12月11日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日公安委員会規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

協議会の名称

委員の定数

愛知県千種警察署協議会

12人

愛知県東警察署協議会

8人

愛知県北警察署協議会

12人

愛知県西警察署協議会

12人

愛知県中村警察署協議会

15人

愛知県中警察署協議会

15人

愛知県昭和警察署協議会

10人

愛知県瑞穂警察署協議会

10人

愛知県熱田警察署協議会

8人

愛知県中川警察署協議会

12人

愛知県南警察署協議会

12人

愛知県港警察署協議会

12人

愛知県緑警察署協議会

12人

愛知県名東警察署協議会

10人

愛知県天白警察署協議会

10人

愛知県守山警察署協議会

12人

愛知県愛知警察署協議会

12人

愛知県瀬戸警察署協議会

10人

愛知県春日井警察署協議会

15人

愛知県小牧警察署協議会

10人

愛知県西枇杷島警察署協議会

10人

愛知県江南警察署協議会

10人

愛知県犬山警察署協議会

8人

愛知県一宮警察署協議会

15人

愛知県稲沢警察署協議会

10人

愛知県津島警察署協議会

12人

愛知県蟹江警察署協議会

8人

愛知県半田警察署協議会

12人

愛知県東海警察署協議会

10人

愛知県知多警察署協議会

8人

愛知県常滑警察署協議会

8人

愛知県中部空港警察署協議会

6人

愛知県刈谷警察署協議会

10人

愛知県碧南警察署協議会

8人

愛知県安城警察署協議会

12人

愛知県西尾警察署協議会

10人

愛知県岡崎警察署協議会

15人

愛知県豊田警察署協議会

15人

愛知県足助警察署協議会

6人

愛知県設楽警察署協議会

6人

愛知県新城警察署協議会

8人

愛知県豊川警察署協議会

10人

愛知県蒲郡警察署協議会

8人

愛知県豊橋警察署協議会

15人

愛知県田原警察署協議会

8人

 

警察署協議会の委員の委嘱等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第3項に規定する警察署協議会の委員(以下「委員」という。)に対する委嘱等に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、委員の委嘱のため、次に掲げるすべての要件に該当する者に係る資料を公安委員会に提出するものとする。

(1) 当該警察署の管轄区域内に居住し、又は勤務していること。

(2) 地域の安全に関する問題に深い関心があること。

(3) 職務の遂行に十分な熱意があること。

(4) 健康であること。

2 公安委員会は、前項の資料に基づき、委員に適任である者を選任するものとする。

3 委員の委嘱は、様式第1の委嘱状の交付(警察署長経由。以下同じ。)により行うものとする。

(解嘱)

第3条 本部長は、委員が次のいずれかの要件に該当すると認めるときは、当該事由に係る資料を公安委員会に提出するものとする。

(1) 前条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき。

(2) 職務を怠ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 公安委員会は、前項の資料に基づき、その内容を確認し、必要により委員を解嘱するものとする。

3 委員の解嘱は、様式第2の警察署協議会の委員解嘱通知書の交付により行うものとする。

(辞職)

第4条 本部長は、委員から辞職の申出がなされた場合は、当該申出に係る資料を公安委員会に提出するものとする。

2 公安委員会は、辞職の理由がやむを得ないものであると認めるときは、辞職を承認するものとする。

3 委員の辞職の承認は、様式第3の警察署協議会の委員辞職承認書の交付により行うものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、協議会の委員の委嘱等に関し必要な事項は、本部長が定める。

附則

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

附則(平成17年3月22日愛知県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

  • 様式省略

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