#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
記載事項の変更手続き
マイナ免許証の方(従来の免許証と両方保有している方を含みます。)で本籍・氏名・住所を変更される方も同様の手続となります。ただし、ワンストップサービスで連携をしている事項を変更する場合、手続の必要はありません。
速やかに運転免許試験場、東三河運転免許センター又は警察署へ届け出てください。
更新連絡書は、運転免許証に記載された住所宛に送付されますので、住まいがアパート、マンションなどの方は○棟○号室まで正確に届け出るようにお願いします。
令和7年10月1日から、外国籍の方は免許更新時等に在留カード等の提示が必要です。詳しくはこちら。
受付をしている警察署
44警察署 |
千種、東、北、西、中村、中、昭和、瑞穂、熱田、中川、南、港、緑、名東、天白、守山、愛知、瀬戸、春日井、小牧、西枇杷島、江南、犬山、一宮、稲沢、津島、蟹江、半田、東海、知多、常滑、刈谷、碧南、安城、西尾、岡崎、豊田、足助、設楽、新城、豊川、蒲郡、豊橋及び田原の各警察署 |
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- 警察署の所在地等については、警察署・幹部交番所在地ページをご覧ください。
受付時間
内容 | 曜日 | 運転免許試験場 | 東三河 運転免許センター |
44警察署 (中部空港警察署を除く) |
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本籍・氏名・住所の変更 | 月曜日~金曜日 |
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土曜日 | 受付していません | |||
日曜日 |
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受付していません |
祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、受付を行いません。
必要な書類
マイナ免許証をお持ちの方は、マイナンバーカードの券面上に記載された住所等が新しい住所等となります。自治体でマイナンバーカードの記載事項変更後に手続をしてください。
本籍を変更する方
<住民基本台帳法の適用を受ける方>
- 従来の運転免許証 又は マイナ免許証 若しくは その両方(免許証の保有形態に併せて御用意ください。)
- 本籍(又は国籍)が記載されている、個人番号が印字されていない住民票の写し(コピーしたものは不可)1通
<住民基本台帳法の適用を受けない方>
- 運転免許証
- 旅券、※外務省等発行身分証明書類
※外務省等発行身分証明書類とは下記①又は②に掲げる書類を言います(以下同じ)。
- ①外務省の発行する身分証明書
- 外交官身分証明票
- 領事館身分証明票
- 身分証明票
- 国際機関職員身分証明票
- ②権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、①に掲げる書類に準ずるものとして国家公安委員会が定めるもの
- 外交又は公用の在留資格が表示されている上陸許可の証印が付された書類
- 在留資格認定証明書
- 日本国領事館等の査証を受け、及び在留資格認定証明書の交付を受けることができる在留資格(「短期滞在」以外の在留資格)が表示されている上陸許可の証印が付された書類
- 合衆国軍隊の構成員の身分証明書
本籍変更の注意点
※同一本籍の複数人が同時に記載事項変更する場合は、本籍記載の住民票の写し(手続をする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます
※住民票の写しは提出していただきます
<国外転出者の方>
- 戸籍謄本等
氏名を変更する方
<住民基本台帳法の適用を受ける方>
- 従来の運転免許証 又は マイナ免許証 若しくは その両方(免許証の保有形態に併せて御用意ください。)
- 新氏名が記載されたマイナンバーカード又は本籍(又は国籍)記載の個人番号が印字されていない住民票の写し(新氏名が記載されたものが必要。コピーしたものは不可)1通
マイナンバーカードで氏名変更をする際の注意点
※マイナンバーカードで氏名変更を行う場合は、住民票の写しの提出は必要ありません。
※通知カードでは、氏名変更を行うことができません。
住民票で氏名変更をする際の注意点
※同一本籍の複数人が同時に記載事項変更する場合は、本籍記載の住民票の写し(手続をする全ての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます
※住民票の写しは提出していただきます
<住民基本台帳法の適用を受けない方>
- 運転免許証
- 旅券、外務省等発行身分証明書類
住所のみを変更する方
- 従来の運転免許証 又は マイナ免許証 若しくは その両方(免許証の保有形態に併せて御用意ください。)
- ご本人の新住所を確認することができる書類(個人番号が印字されていない住民票の写し(コピーしたものは不可)、マイナンバーカード(通知カードは除く)又は新住所に届いた郵便物などのいずれか1つ)
<住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方>
運転免許証のみを有する場合は、下記のうち、いずれかの提示が必要です。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 特定事項が記載された住民票の写し
※上記書類に記載されている住所に変更します。提示がない場合、住所変更ができません。
ただし、マイナ免許証を保有している方は、マイナ免許証を提示することで上記書類の提示は必要ありません。マイナンバーカードの追記欄の余白がない場合は、併せて住民票の写しを提示していただき住所変更を行います。
<住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方>
- 運転免許証
- 外務省等発行身分証明書類及び※公的機関等発行住所確認書類
※公的機関等発行住所確認書類とは、下記に掲げる書類を言います。
- 駐日大使館や在日米軍当局等が発行した申請者の住所を確認することができる書類
- 国際自動車競技に参加する競技者であって、競技の主催団体が発行する書類で、本邦に滞在する期間中の住所を確認するに足りる書類
生年月日、性別を変更する方
- 生年月日、性別を変更される方は、運転免許課又は運転免許試験場へお問い合わせください。
市町村合併に伴い本籍又は住所の表示が変更となった方
- 市町村合併に伴い本籍又は住所の表示が変更となった方については、住民票の写しは必要ありませんが、市町村発行の「変更証明書」等があれば持参してください
代理人による申請
- 委任状により、代理人による申請を受理しています。
- 代理人の方は本人確認書類が必要です。
様式で定めはありませんが、記載例は下記のとおりです。
手数料
無料