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愛知県風俗案内所規制条例に基づく風俗案内所の届出手続
条例の目的
この条例は、
- 清浄な風俗環境を保持し、
- 青少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、
- 特定風俗案内業者による不当な行為を防止し、
もって、県民が安心して暮らすことができる健全な生活環境を確保することを目的としています。
条例中における用語の意味
- 風俗案内所とは
接待風俗案内又は性風俗案内を行うための施設であって、不特定多数の者が出入りすることができるものをいいます。
- 接待風俗案内とは
風営適正化法第2条第1項第1号(社交飲食店等)に該当する営業に関する特定の情報を受けようとする者の求めに応じて提供することをいいます。
- 性風俗案内とは
風営適正化法第2条第6項第1号(ソープランド)若しくは第2号(店舗型ファッションヘルス)又は第7項第1号(無店舗型ファッションヘルス)のいずれかに該当する営業に関する特定の情報を受けようとする者の求めに応じて提供することをいいます。
なお、風俗案内所を設けて性風俗案内を行うことは、条例で禁止されています。(6ヶ月以下の懲役又は50万円)
- 特定風俗案内業とは
風俗案内所を設けて有償又は無償で接待風俗案内を行う事業をいいます。この営業に関して届出が必要となります。
特定風俗案内業の届出
特定風俗案内業を行おうとする者は、10日前までに公安委員会へ届け出なければなりません。
届出先
風俗案内所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
営業禁止地域
営業禁止地域が次のように定められており、営業所のある地域が営業禁止地域でないか確認が必要です。
- 風営適正化法施行条例に規定する第一種地域(都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域)
全域
- 風営適正化法施行条例に規定する第二種地域(都市計画法で定める準住居地域)及び第三種地域(第一・二・四・五種以外の地域)
「学校」・「幼保連携型認定こども園」から100メートル以内の区域内
「保育所」・「病院」・「診療所」から50メートル以内の区域内
- 風営適正化法施行条例に規定する第四種地域(都市計画法で定める商業地域のうちで第五種地域を除く地域)
「学校」・「幼保連携型認定こども園」から70メートル以内の区域内
「保育所」・「病院」・「診療所」から30メートル以内の区域内
注
- 「学校」とは、学校教育法第1条で定められている学校(幼稚園を含む。)です。
- 「幼保連携型認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律で定められる幼保連携型認定こども園です。
- 「保育所」とは、児童福祉法第7条第1項で定められている保育所です。
- 「病院」とは、医療法第1条の5第1項で定められている病院です。
- 「診療所」とは、医療法第1条の5第2項で定められている診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所です。
特定風俗案内業の欠格事由
欠格事由に該当し、特定風俗案内業を行うことができない者の例示は次のとおりです。詳しくは、条例第5条を確認してください。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、又は条例で定めた罪を犯して1年未満の懲役・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 愛知県暴力団排除条例第26条第1項の規定による公表をされ、当該公表をされた日から5年を経過しない者
- 心身の故障により特定風俗案内業を適正に行うことができない者として公安委員会規則で定める者
- 条例第14条の規定により特定風俗案内業の廃止の命令を受け、当該命令を受けた日から起算して5年を経過しない者
- 未成年者
- 法人の役員で前記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
届出に必要な書類
様式第1号 特定風俗案内業開始届出書(PDF:45KB)、(WORD:31KB)
以下の添付書類
1.風俗案内所の使用について権限を有することを疎明する書類
2.風俗案内所の平面図及び風俗案内所の周囲の略図
3(1)営業しようとする者が個人である場合は、次の書類
・住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
・条例第5条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む)の長の証明書
(2)営業しようとする者が法人である場合は、次の書類
・定款及び登記事項証明書
・役員に係る住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
・役員に係る破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
・役員に係る条例第5条第1号から第6号までに掲げるいずれにも該当しないことを誓約する書面
4.選任する管理者に係る次の書類
・誠実に業務を行うことを誓約する書面
・管理者に係る住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
・管理者に係る破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
・条例第8条第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
※個人営業者又は役員が管理者を兼ねる場合は、その方についての住民票及び市町村の長の証明書は1通ずつあれば手続き可能です。
特定風俗案内業者の禁止行為
特定風俗案内業者は次の行為を行ってはいけません。
1.18歳未満の者を風俗案内所で働かせること。
2.18歳未満の者に対し、接待風俗案内を行い、又は18歳未満の者を風俗案内所に利用者として立ち入らせること。
3.営業に関する呪法を利用者に提供することを委託する契約(委託契約)を締結させ、又は委託契約の申込みの撤回、解除若しくは解約を妨げるため、人を威迫して困惑させること。
4.風俗案内所の周辺において、公衆の目に触れるような方法で接待風俗案内を行うこと。
5.卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為が行われていることを告げ、又はこれらの行為が行われていると思わせる方法で、接待風俗案内を行うこと。
6.風俗案内所の外周又は内部に、性的感情を刺激する絵画、写真その他の物品を掲げ、又は性的感情を刺激する装飾をすること。
7.午前0時(次に掲げる日の区分に応じそれぞれ次に定める地域内にあっては、午前1時)から午前9時までの時間において接待風俗案内を行うこと。12月16日から翌年1月10日までは、県の全域。それ以外の日については、施行条例第5条第3項に規定する地域
8.風俗案内所の周辺において、定められた数値以上となる騒音を生じさせること。
9.定められた書類を備えていない接待風俗営業に係る接待風俗案内を行うこと。
10.委託契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、執ように当該委託契約の締結について勧誘すること。
11.委託契約の解除又は解約をする旨の意思を表示した者に対し、執ように当該委託契約の存続を要求すること。
その他の手続き
変更届
営業者の氏名、住所(法人であれば名称、所在地)、風俗案内所の名称等の事項に変更があったときは、その日から10日以内に必要な書類を添えて変更届を出さなければなりません。
変更届出書(PDF:33KB)、(WORD:28KB)
廃止届
当該特定風俗案内業を廃止したときは、廃止届出書を出さなければなりません。
廃止届出書(PDF:34KB)、(WORD:28KB)
従業者名簿
風俗案内所ごとに従業者名簿を備え、これに当該風俗案内所における業務に従事する者の氏名、生年月日、住所その他定められた事項について記載、記録しておかなければなりません。
従業者名簿(PDF:16KB)、(WORD:15KB)
接待風俗案内受託時の確認等
接待風俗営業を営む者から風俗案内所における接待風俗案内を受託するときは、定められた事項を確認し、確認に係る事項を記載した書類を作成し、当該風俗案内所ごとにこれを備えなければなりません。
接待風俗案内等管理台帳(PDF:48KB)、(WORD:21KB)