警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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電磁石銃(コイルガン)の所持禁止
改正法の施行日(※1)以降は、電磁石銃の所持が原則禁止となり、不法所持には罰則(※2)が科せられます。
※1 公布日(令和6年6月14日)から9か月を超えない範囲内において政令で定める日
※2 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
電磁石銃(コイルガン)とは
電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの
※内閣府令の具体的な内容は今後定められる予定です。
電磁石銃等の無償引取りについて
引取り対象
1 電磁石銃(コイルガン)
※壊れていたり、威力が弱いものも含む
2 電磁石銃(コイルガン)に使用する金属性弾丸
引取り期間
公布日(令和6年6月14日)から始まっており、施行日から6か月を経過するまで
引取り場所
最寄りの警察署の生活安全課保安係
来署時に必要なもの
〇電磁石銃等処分依頼書
〇来署者の住所、氏名が確認できる身分証明書
※所有者から依頼された代理の方でも受付けますが、所有者からの委任状及び所有者が記載した処分依頼書が必要となります。
※代理の方が来署された場合において、書類の不備や不明点があるときは、所有者ご本人に連絡することがあります。
注意事項
来署される前に、最寄り警察署へのご連絡をお願いします。
回収した電磁石銃等については、いかなる理由であっても返還できません。
ご不明な点は、最寄りの警察署(生活安全課保安係)にご相談ください。