愛知県警察

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警備業の認定申請手続等

1 「警備業」とは

他人の依頼により対価を得て事故の発生を警戒し、防止する業務であり、警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を選任し、公安委員会の認定を受ける必要があります。

2 「警備業の区分」とは

  1. 第1号の警備業務
    事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設において、盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  2. 第2号の警備業務
    祭礼、催し物等によって混雑する場所での雑踏整理、道路工事現場周辺での人や車両の誘導等を行い、負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務
  3. 第3号の警備業務
    運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  4. 第4号の警備業務
    人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

3 「警備員指導教育責任者」とは

警備業者の営業所において、警備員の指導及び教育に関する計画書を作成し、計画に基づいて警備員を指導し、及び教育する業務を行う者をいい、営業所ごと及び営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに選任しなければなりません。

4 認定申請に必要な書類

認定(認定更新)申請に必要な書類は、下記のとおりです。

認定(認定更新)申請書

定款の謄本

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

誓約書(法人申請用)

役員全員の

 1 履歴書

 2 住民票の写し(本籍地記載のもの)

 3 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。

 4 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

選任する指導教育責任者の

 ア 警備員指導教育責任者資格者証の写し

 イ 履歴書 

 ウ 住民票の写し(本籍地記載のもの)

 エ 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。

 オ 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

 カ 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

 キ 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

※役員が選任の指導教育責任者を兼ねる場合は、上記イからオの書類は必要ありません。

認定(認定更新)申請書

誓約書(個人申請用)

申請する個人の

 1 履歴書

 2 住民票の写し(本籍地記載のもの)

 3 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。

 4 医師の診断書(個人・役員用、合格証明書用)

選任する指導教育責任者の 

 ア 警備員指導教育責任者資格者証の写し

 イ 履歴書 

 ウ 住民票の写し(本籍地記載のもの)

 エ 身分(元)証明書 ※本籍地の役所で交付が受けられます。

 オ 医師の診断書(警備員指導教育責任者用)

 カ 誓約書(警備員指導教育責任者欠格用)

 キ 誓約書(警備員指導教育責任者業務用)

※申請する個人が選任の指導教育責任者を兼ねる場合は、上記イからオの書類は必要ありません。

添付書類のダウンロード(警備業法等に基づく添付書類の様式へ)

5 警備業を営むことができない場合(警備業法第3条)

次のいずれかに該当する場合には、認定を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものをした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「警備業の要件に関する規則」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  7. 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として「警備業の要件に関する規則」で定めるもの
  8. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
    ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が1.から7.のいずれにも該当しない場合を除く
  9. 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  10. 法人の役員が、1.から7.までのいずれかに該当する場合
    (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、相談役、顧問その他法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む)
  11. 4.に該当する者が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

6 認定申請の窓口

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

7 警備業に関する申請などの手数料 PDFは別ウィンドウで開きます

警備業関係手数料一覧表(PDF:68KB)

※ 愛知県収入証紙の購入は、警察署内では各地区交通安全協会が販売しておりますが、各地区交通安全協会窓口によって販売時間が異なっており、購入できる時間が短い窓口がありますのでご注意ください。

関連リンク 愛知県収入証紙購入場所(愛知県HP)

 

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