愛知県警察

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愛知県暴力団排除条例

処分基準が作成されている不利益処分一覧表(公安委員会)

令和7年4月1日現在

条項名

処分の概要(PDFファイル)

27-1

愛知県暴力団排除条例第18条第2項に規定する用途地域において、暴力団事務所を開設し、又は運営した暴力団員に対する中止命令(PDF:66KB)

27-2

自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせた暴力団員に対する中止命令(PDF:64KB)

処分基準が定められている処分に限る。

条項名欄の記載方法

(条)

(項)

(号)

算用数字-

算用数字-

○つき数字

警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
880