警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
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児童虐待に関すること
Q1 児童虐待について教えてください
A1 児童虐待とは、保護者が監護する児童に虐待行為を加えることを言います。
- 保護者とは
親権を行う者、未成年後見人や現に養育を行っている者を言います。 - 児童とは
18歳未満の少年を言います。 - 児童虐待の態様
- 身体的虐待
殴る。蹴る。首を絞める。激しく揺さぶる。 - 性的虐待
児童に対しわいせつな行為をする。
児童ポルノの被写体にする。 - 怠慢・拒否(ネグレクト)
乳幼児を放置して長時間の外出。
適切な食事を与えない。
病気になっても医者に診せない。 - 心理的虐待
暴力的な言動により児童を脅す。
児童を無視したり、拒絶的な態度を示す。
児童の面前で配偶者やその他の家族に暴力を振るう。
- 身体的虐待
Q2 児童虐待が疑われる家庭があるのですが、どうすればよいのですか?
A2 児童虐待を疑われる家庭を発見した場合は、警察又は児童相談所に通報してください。
通報先
- 110番通報
- 管轄の警察署へ通報
- 匿名通報ダイヤル(0120ー924ー839)に通報
- 児童相談所全国共通ダイヤル(189番)
警察が通報を受理した場合には、警察官が対象家庭を訪問し、児童の安全を確認しています。
確認の結果、児童虐待又は児童虐待のおそれが認められれば、速やかに児童相談所に通告するほか、厳正な捜査や被害児童の支援等、警察としてできる限りの措置を講じて、児童の安全の確認及び安全の確保を最優先とした対応を図っています。