愛知県警察

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知多警察署0562-36-0110

広げよう支援の輪~あなたの思いやりと理解が犯罪被害者等の支えになります~

犯罪被害に遭うとどうなってしまうの・・・?

犯罪被害者等(犯罪被害者やその家族又はその遺族をいう)は、命を奪われる(家族を失う)、けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、眠れない、何もする気が起きないなど、身心の不調に悩まされることがあります。

また、多くの方が、いわゆる二次的被害と呼ばれる、

  • 心身の不調に対する周囲の人の無理解
  • 医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
  • 捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
  • 周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの過剰な取材、報道などによるストレス・不快感

など、被害後に生じる様々な問題に苦しんでいます。

犯罪被害は、いつ誰の身に起こるかわかりません。周囲が理解に努め、うわさ話を慎むなど、私達一人一人が思いやりの心を持って犯罪被害者等に接することが大切です。もしも自分が被害に遭ったら、自分の大切な人が被害に遭ったらと考えて、犯罪被害者等が、被害から少しでも早く立ち直り、平穏な生活を取り戻すことができるように、社会全体で支えていきましょう。

犯罪被害給付制度のご案内

犯罪被害給付制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

※犯罪行為によって被害を受けた場合でも、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。

また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。

この給付制度に関するご相談は、警察本部住民サービス課犯罪被害者支援室(代表電話 052-951-1611)又は最寄りの警察署にお問い合わせください。

犯罪被害者週間の案内

犯罪被害者等の理解の促進を図るため、令和61125日(月曜日)から121日(日曜日)までの間は、犯罪被害者週間に定められています。

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