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瑞穂警察署052-842-0110

痒いところに手が届く自転車交通ルール

信号に関するルール ~ 警察庁交通局【自転車ルールブック】から抜粋

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認【自転車安全利用五則】

自転車は、車道を進行するときは「車両用信号」*、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従います(道路交通法第7条)。また、「車両用信号」が黄色の場合は、安全に止まれないときを除いて、停止位置を越えて進行してはいけません。

ただし、「歩行者用信号」に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合は、自転車が車道を通行するときであっても、歩行者用信号に従ってください。

車両用信号信号.jpg    歩行者用信号.jpg 歩行者用信号    歩行者用信号.jpg歩行者・自転車専用.jpg 「歩行者・自転車専用」

◇ 赤信号で停止する場合には、停止線が設けられているときは、その直前で停止しなければなりません。また、歩道を通行している場合や、自転車を除く一方通行道路を反対側から通行してきた場合で、停止線が設けられていないときには、交差点の直前(交差点の直近に横断歩道があるときは、横断歩道の直前)で停止しなければなりません。

停止位置.jpg

【自転車ルールブック】はコチラから

 

QRコード【自転車ルールブック】.jpg自転車ルールブック(PDF:3,871KB)

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