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中村区防犯対策助成事業
中村区連合防犯協議会で防犯対策を実施した費用を助成します。
自主防犯対策を実施した方や、特殊詐欺、侵入盗、自動車盗、自転車盗の被害に遭われた被害者に、防犯対策を実施した費用を助成し、犯罪の未然防止と被害者の防犯対策費用の軽減を図ります。
協賛:中村警察署生活安全課
※令和6年8月1日から令和6年度事業を開始しました。
(事業期間令和6年8月1日から令和7年3月31日まで)
※予算に達し次第終了となります。
※令和6年9月17日 申請方法の一部改正。購入した物品の納期が助成期間を過ぎる場合、防犯対策を実施したことが分かる写真や電子データの提出を不要としました。
【自主防犯対策に係る助成】
助成金額一律3,000円
自主防犯対策を実施した費用を助成します。
【特定犯罪被害者に対する助成】
助成金額最大5,000円
特殊詐欺、侵入盗、自動車盗、自転車盗の被害に遭われた被害者に、防犯対策を実施した費用を助成します。
助成対象者
- 中村区に住所があり、現に居住している者
- 中村区内に所在し、すでに利用されている会社事務所、店舗等の事業所、又は賃貸共同住宅等の経営者
- 自主防犯対策の助成に係る、中村区外に居住し通勤や通学等で定期的(3か月以上継続して)に中村区内で自動車又は自転車を利用している者(自動車盗対策、自転車盗対策費用のみ助成)
- 特定犯罪の被害者に対する助成に係る、自動車盗又は自転車盗被害者で、被害場所が中村区内の者
※ 令和6年1月1日以降に実施した対策であること
※ 自主防犯対策に係る助成、特定犯罪の被害者に対する助成合わせて1世帯1回のみ
助成対象経費・助成額
自主防犯対策に係る助成
助成金額
自主防犯対策の実施に要する3,000円以上(消費税及び地方消費税の額と工賃を含む)の費用の合計に対し、一律で3,000円を助成します。
助成対象の対策
以下の要件を満たす録画機能付き防犯カメラの新規設置費用
- 外部記録媒体等に録画映像を記録し閲覧できること。※ダミーカメラ、記録機能のない防犯カメラは対象外
- 不審者等を撮影録画できる防犯機器であること。
- 愛知県「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を遵守していること。
特殊詐欺、侵入盗、自動車盗、自転車盗に対する防犯対策で下記の「防犯対策(助成対象となる特定犯罪の防犯対策)」に掲げる対策の費用
特定犯罪の被害者に対する助成
助成対象
上記「助成対象者」に該当し、令和6年1月1日以降に特殊詐欺、侵入盗、自動車盗、自転車盗の被害に遭った被害者(未遂を含む。)(以下、「特定犯罪被害者」とする。)
※被害発生日が規定日以降であり、認知日ではない。
助成金額
被害に遭った犯罪の防犯対策に要した費用(消費税及び地方消費税の額と工賃を含む)の合計の、1,000円未満の端数を切り捨てた金額を助成します。
ただし、上限を5,000円とします。
※ 修理費や車両購入費等、原状回復に充てる費用は助成しません。
助成対象の対策
被害に遭った防犯対策のために設置する録画機能付き防犯カメラの新規設置費用(自主防犯対策の助成と条件は同一)
特殊詐欺、侵入盗、自動車盗、自転車盗に対する防犯対策で下記の「防犯対策(助成対象となる特定犯罪の防犯対策)」に掲げる対策の費用
防犯対策(助成対象となる特定犯罪の防犯対策)
特殊詐欺
- 録音機能、警告機能又はその両方を有する固定電話機(被害防止機能付き電話機)の新規取付
- 固定電話に取り付ける防犯対策電話録音機の新規取付
侵入盗
以下の防犯対策物品の新規取付け
- 防犯フィルム
- 補助錠
- 防犯砂利
- ガードプレート
- サムターンカバー
- 人感センサーライト
- 警報機(窓ガラスや玄関ドアに取り付けるもの)
- 録画機能付きインターホン
- 面格子
- 防犯ガラス
※侵入盗の被害者が窓ガラスの修理に際し防犯ガラスを取付ける場合は助成の対象とする。
自動車盗
以下の防犯対策物品の新規取付け
- ハンドル固定装置
- タイヤロック
- ナンバープレート盗難防止ネジ
- 後付け車両追跡装置
- 後付けイモビライザー
- 後付け警報装置
- 人感センサーライト(駐車場に設置)
- 後付けの不正信号をシャットアウトするセキュリティシステム
自転車盗
以下の防犯対策物品の新規取付け
- 後付け施錠機器(ワイヤー錠、チェーン錠等)
- 固定式サイクルスタンド、サイクルポール
助成対象とならない経費の例
- リースによる防犯対策費用
- ホームセキュリティ等のサービス契約費用
- 護身用具(防犯スプレー、スタンガン、警棒、防犯ブザー等)の購入費用
- 鍵の交換費用
- 防犯対策以外の目的を有するものの購入費用
- 配送料
助成条件等
- 申請は1世帯につき1回とします。(自主防犯対策に係る助成、特定犯罪の被害者に対する助成合わせて1回のみ交付)
- 令和6年1月1日以降に実施した防犯対策に対して助成します。
- 申請者(関係者含む)が暴力団等の反社会的勢力でないこと。
- その他、助成金交付にふさわしくないと判断された場合には助成金を交付しません。
- 特定犯罪被害者に対する助成については被害届が出されており(または確実なその予定があり)、原則現場防犯活動(現場防犯活動とは、犯罪発生の機会に被害現場及びその周辺において行う同種被害防止のための活動であり、被害現場の見分、被害者等に対する調査、被害者等への指導勧告、被害現場周辺における防犯指導等を行うことをいう。)を伴うものとします。
申請方法及び交付方法
申請者は以下の必要書類を中村区連合防犯協議会事務局に提出し、助成金の申請をする。
- 中村区防犯対策助成金申請書
- 令和6年1月1日以降に実施した防犯対策に係る経費と対策の内容が分かる書面等(領収書やレシート、電子領収書等)
- 防犯対策を実施したことが分かる写真や電子データ ※購入した物品の納期が助成期間を過ぎる場合は不要
- 申請者の身分が明らかになる身分証等
※特定犯罪被害者の助成については被害者の同居親族の申請を可としますが、同居親族であることが分かる身分証等を提出してください。
※中村区外に居住し通勤や通学等で定期的(3か月以上継続して)に中村区内で自動車又は自転車を利用している者が助成金を申請するときは、定期券や駐車場契約書類等、定期的に利用していることが分かる書面等を提出してください。
必要書類を審査し、問題が無ければ申請を受付け助成金を原則即日交付します。
助成金の交付は原則現金交付のみとします。
申請書類に不備等がある場合、申請を受理しません。
助成金交付は申請順とし、期間内でも予算に達し次第終了とします。
助成期間及び申請受付の期間
助成事業は令和6年8月1日から令和7年3月31日までとし、助成金の交付についても同じとします。
(申請の受付は土日祝日を除く、平日の午前9時から午後4時まで)
お問い合わせ先
中村区連合防犯協議会
〒453-0015
名古屋市中村区椿町17番9号 (中村警察署内)
電話 052-452-0110(262・263)