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産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について
2024年3月7日(木曜日)発表
産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について
愛知県では、2024年3月7日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。
1 被処分者
住所 愛知県豊川市蔵子六丁目1番地1
名称 株式会社大栄工業
代表清算人 佐野 諭
2 行政処分の内容及び理由
(1)行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)
(2)行政処分の理由
被処分者及び被処分者の元役員は、名古屋地方裁判所豊橋支部において、法第16条(投棄禁止)の違反により被処分者に対する罰金刑並びに被処分者の元役員に対する懲役刑(執行猶予付き)及び罰金刑の判決を受け、その判決が2024年2月16日までに確定した。
これにより、被処分者は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当し、また、被処分者の元役員が法第14条第5項第2号イで規定する法第7条5項第4号ハ及びニの欠格要件に該当することで、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。
このことは、法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。
このページに関する問合せ先
愛知県東三河総局県民環境部環境保全課廃棄物対策グループ
担当:清水、石川
ダイヤルイン:0532-35-6114
愛知県 環境局 資源循環推進課 廃棄物監視指導室 監視グループ
担当:光岡、古畑
ダイヤルイン:052-954-6238