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パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへ加入します

ページID:0549698 掲載日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示

 「愛知県人権尊重の社会づくり条例」(2022年4月1日施行)では、性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進に必要な取組を推進するとしています。

 そこで、愛知県では、条例の理念である「多様性を認め合い、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくり」の実現に向けた取組として、「愛知県ファミリーシップ宣誓制度」を2024年4月1日から開始しました。

 この度、宣誓者の転居時の負担を軽減するため、11月1日より、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへ加入し、19府県150市町村の計169自治体と連携を行うことになりましたのでお知らせします。

 継続申告に係る詳細の手続きについては、こちらをご覧ください。

1 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの内容

(1)目的

 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体(以下「連携自治体」という。)において、ファミリ-シップ制度やパートナーシップ制度に係る受領証等の交付を受けた者の連携自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図る。

(2)連携開始日

2024年11月1日(金曜日)

(3)連携自治体(11月1日時点)

19府県150市町村(計169自治体)
※連携自治体一覧は別紙1 [PDFファイル/153KB]のとおり。(今回、本県からは、本県及び29市町が加入。)

(4)パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークと本県加入の経緯

 2022年9月より、大阪府が府内の制度実施自治体と連携を開始し、2024年4月から京都府域及び兵庫県域の自治体と連携を実施。今回、幹事長である大阪府より全国の自治体へ連携ネットワークへの加入の呼び掛けがあった。連携自治体は、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約」(別紙2 [PDFファイル/170KB])に基づき、自治体間の連携を行っていく。

2 連携内容

(1)手続きの簡素化

  • 宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証の返還手続を省略することができる。
  • この場合、転入地自治体への継続申告にあたっては、転出地自治体で交付された受領証を転入地自治体への手続きに係る必要書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができる。

連携前後のイメージ図

(2)対象者

 連携自治体において、ファミリーシップ制度やパートナーシップ制度に係る受領証等の交付を受けた者

 ※他の連携自治体へ転居する場合、転入先の自治体によっては、制度対象者を一方又は双方が性的少数者のみとする自治体や、パートナーのみを対象とする自治体もあります。継続申告の対象となるかについては、各自治体へ御確認下さい。

3 問合せ先

愛知県県民文化局人権推進課
電話 052-954-6749(ダイヤルイン)
FAX 052-973-3582
電子メール jinken@pref.aichi.lg.jp

県人権推進課Webページで、制度の詳細を御案内しています。

このページに関する問合せ先

愛知県県民文化局人権推進課
人権相談グループ
電話:052-954-6749
メール:jinken@pref.aichi.lg.jp

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