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産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

ページID:0060724 掲載日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

2024年7月24日(水曜日)発表

産業廃棄物処理業者への行政処分(許可の取消し)について

 愛知県では、2024年7月24日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、次のとおり行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者

  住所 愛知県名古屋市中村区諏訪町三丁目5番22号

  名称 株式会社 共進建設

      代表取締役 小林 隆志

2 行政処分の内容及び理由

(1)行政処分の内容

 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項)

(2)行政処分の理由

 被処分者の役員について、2021年11月13日に名古屋地方裁判所において道路交通法(昭和35年法律第105号)及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の違反により懲役刑(執行猶予付き)が確定していたことが判明した。

 このことにより、同役員は法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当し、被処分者は法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至った。

 このことは、法第14条の3の2第1項第4号の産業廃棄物収集運搬業の許可の取消事由に該当する。

 根拠法令 [PDFファイル/104KB]

このページに関する問合せ先

愛知県 尾張県民事務所 廃棄物対策課 指導・監視グループ
担当:堀場、北川
ダイヤルイン:052-961-8340

愛知県 環境局 資源循環推進課 産業廃棄物適正処理推進室 監視グループ
担当:夏目、大久保
ダイヤルイン:052-954-6238

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