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消費者トラブル情報<あいちクリオ通信2024年12月号>海産物の電話勧誘トラブルに御注意!

ページID:0560635 掲載日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示
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2024年12月25日(水曜日)発表

-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信> 

 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、消費生活に関する様々な相談が多く寄せられています。

 この「-消費者トラブル情報- <あいちクリオ通信>」では、消費者被害の未然防止を図ることを目的にその時々の具体的な相談事例を紹介し、消費者トラブルに対する注意を喚起しています。

12月号の概要

海産物の電話勧誘トラブルに御注意!

~不要ならきっぱりと断りましょう~

 

〇 愛知県及び市町村の消費生活相談窓口には、カニなどの海産物の電話勧誘販売や一方的な送り付けに関する相談が寄せられています。

〇 相談の内容は、業者から「海産物を買ってほしい」という電話があり、「断り切れずに注文してしまった」「断ったのに商品が届き困惑している」などといったものです。

〇 電話で執拗に勧誘されても、不要であればきっぱりと断りましょう断り切れなかった場合や、一方的に商品を送り付けられた場合には、適切に対応しましょう。

 

【相談事例】

〇 海産物販売業者から電話で、「以前、カニを買ってもらった。安くするのでまた買ってほしい」と勧誘され、断り切れずに注文してしまった。やはりキャンセルしたい。

〇 ホタテの購入を電話で勧誘され、断ったはずなのに、代引き配達※1で商品が届いた。注文していないので受け取りを拒否したが、その後、販売業者から請求書が届いた。代金を支払わなければならないのか。

※1 代引き配達(代金引換え配達)とは、購入した商品の代金を、商品到着と同時に宅配業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのこと。

 

【アドバイス】

〇 「以前、買ってもらったことがある」「海産物が売れなくて困っている。助けてほしい」などと言われ、断りにくい状況にされても、不要ならきっぱりと断りましょう

〇 業者からの電話で購入を承諾してしまっても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフをすることができます。​

〇 断ったにもかかわらず商品が届いた場合は、販売業者の情報を控えた上で、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。後日、請求書が届いても、応じないようにしましょう。

〇 代引き配達で代金を支払い、商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品であれば代金を支払う必要はないので、販売業者に返金を求めることができます

〇 勧誘の電話が頻繁に掛かって困る場合は、電話機のナンバー・ディスプレイ機能※2を利用して知らない電話番号には出ない、又は、留守番電話にしておくのも一つの方法です。また、勧誘の電話があったことを同居している方にも伝えておき、誤って受け取ってしまわないようにしましょう。

〇 不安や疑問に思った場合や、トラブルに遭った場合は、すぐに「消費者ホットライン Tel 188」に相談してください。

※2 発信者側の電話番号を表示し履歴を残す機能のこと。


相談窓口


〇 消費者ホットライン Tel 188(いやや!)

   身近な消費生活相談窓口につながります。

消費者トラブル情報-<あいちクリオ通信 2024年12月号> 

  あいちクリオ通信2024年12月号 [PDFファイル/210KB]

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民生活課
消費生活相談・消費者教育グループ(消費生活相談窓口ではありません)
担当:中川、青木
電話:052-961-2111
内線:5031、5032
ダイヤルイン:052-954-6165
E-mail: kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

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