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愛知県情報公開審査会の答申について

ページID:0478977 掲載日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

2024年5月28日(火曜日)発表

本日、愛知県情報公開審査会(会長  久志本修一(くしもとしゅういち)弁護士)は、愛知県教育委員会、愛知県知事及び愛知県代表監査委員に対し、下記のとおり答申をしました。

これは、愛知県情報公開条例第19条第1項の規定に基づき、愛知県教育委員会、愛知県知事及び愛知県代表監査委員から諮問があった審査請求に関するものです。

答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000050386.html から御覧いただけます。

答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容
答申第1104号
(諮問第1754号)
教育委員会
管理部
教職員課

非違行為に関する速報等の一部開示決定に関する件

 

原処分妥当

非違行為を行った職員の氏名等を不開示としたこと、及び愛知県教育委員会が教員本人から直接聴取した文書は管理していないとして、これを特定しなかったことは妥当である。

答申第1105号
(諮問第1766号)

県民文化局
文化部
文化芸術課

特定の法人の未払い賃金の金額等が記載された文書等の不開示決定に関する件

原処分妥当

特定の法人の会計書類、特定の法人への出張に係る文書等の開示請求に対して、存否を答えるだけで個人情報を開示することになるとして不開示としたことは妥当である。

答申第1106号
(諮問第1768号)
監査委員事務局
監査第一課
特定の法人の未払い賃金の金額等が記載された文書等の不開示(不存在)に関する件

原処分妥当

特定の法人に関する監査調書等の開示請求に対して、不存在を理由に不開示としたことは妥当である。

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:杉浦、林
電話:052-954-6172
内線:2437、2438
メール:kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp