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愛知県個人情報保護審議会の答申について
2024年10月29日(火曜日)発表
本日、愛知県個人情報保護審議会(会長 阪野公夫(ばんのきみお)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。
これは、個人情報の保護に関する法律及び廃止前の愛知県個人情報保護条例に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった審査請求に関するものです。
答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000002030.htmlから御覧いただけます。
※ 2023年3月31日をもって愛知県個人情報保護条例は廃止されておりますが、個人情報の保護に関する法律施行条例の附則第4項の規定により、なお従前の例によることとされております。
答申番号 (諮問番号) |
対象所属 | 件 名 | 答申内容 |
---|---|---|---|
答申第237号 (諮問第267号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
警察安全相談等・苦情取扱票等の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 地域総務課等の職員と対面又は電話で相談したことで作成された書類の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。 |
答申第238号 (諮問第268号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
警察安全相談等・苦情取扱票等の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 住民サービス課の職員と対面又は電話で相談したことで作成された書類の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。 |
答申第239号 (諮問第269号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
警察安全相談等・苦情取扱票の一部開示決定に関する件 |
原処分妥当 警察安全相談等・苦情取扱票の警察職員の氏名等を不開示としたことは妥当である。 |
答申第240号 (諮問第270号) |
警察本部 |
警察安全相談等・苦情経過票の一部開示決定に関する件 |
原処分妥当 警察安全相談等・苦情経過票の調査結果が記載された部分等を不開示としたことは妥当である。 |
答申第241号 |
建設局 |
土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託報告書の利用不停止決定に関する件 |
原処分妥当 土砂災害警戒区域等基礎調査業務委託報告書の利用停止請求に対して、利用不停止としたことは妥当である。 |
このページに関する問合せ先
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納・川井
電話:052-954-6172
内線:2437・2439
E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp