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愛知県個人情報保護審議会の答申について

ページID:0452526 掲載日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

2024年10月29日(火曜日)発表

 本日、愛知県個人情報保護審議会(会長 阪野公夫(ばんのきみお)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

 これは、個人情報の保護に関する法律及び廃止前の愛知県個人情報保護条例に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった審査請求に関するものです。

 答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000002030.htmlから御覧いただけます。

 ※ 2023年3月31日をもって愛知県個人情報保護条例は廃止されておりますが、個人情報の保護に関する法律施行条例の附則第4項の規定により、なお従前の例によることとされております。

 

答申一覧
答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容

答申第242号
(諮問第252号)

警察本部
警務部
監察官室
警察安全相談等・苦情取扱票の一部開示決定に関する件

原処分妥当

警察安全相談等・苦情取扱票の警察職員の氏名等を不開示としたことは妥当である。

答申第243号
(諮問第253号)
警察本部
警務部
監察官室
警察安全相談等・苦情取扱票の一部開示決定に関する件

原処分妥当

警察安全相談等・苦情取扱票の警察職員の氏名等を不開示としたことは妥当である

答申第244号
(諮問第255号)
警察本部
警務部
監察官室
引継(通報)書に関する決裁文書の一部開示決定に関する件

原処分妥当

引継(通報)書に関する決裁文書の警察職員の氏名等を不開示としたことは妥当である。

答申第245号
(諮問第256号)

警察本部
警務部
監察官室

警察安全相談等・苦情経過票の一部開示決定に関する件

原処分妥当

警察安全相談等・苦情経過票の第三者に関する情報が記載された部分等を不開示としたことは妥当である。

答申第246号
(諮問第257号)

警察本部
警務部
監察官室

警察安全相談等・苦情経過票の一部開示決定に関する件

原処分妥当

​警察安全相談等・苦情経過票の調査結果が記載された部分等を不開示としたことは妥当である。

答申第247号
(諮問第264号)
警察本部
警務部
監察官室
本人確認をした書類の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

本人確認のために作成した書類の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である

答申第248号
(諮問第266号)
警察本部
警務部
監察官室
ドライブレコーダーの映像の不開示(存否応答拒否)決定に関する件

原処分妥当

パトカーに備え付けられたカメラにより撮影された映像の開示請求に対して、存否応答拒否を理由として不開示としたことは妥当である

答申第249号
(諮問第276号)
警察本部
警務部
監察官室
どのような内容で対応したのか分かる文書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

どのような内容で対応したのかわかる文書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

 

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納・川井
電話:052-954-6172
内線:2437・2439
E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp