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愛知県個人情報保護審議会の答申について

ページID:0452527 掲載日:2024年12月23日更新 印刷ページ表示

2024年12月23日(月曜日)発表

 本日、愛知県個人情報保護審議会(会長 阪野公夫(ばんのきみお)弁護士)は、愛知県公安委員会及び愛知県知事に対し、下記のとおり答申をしました。

 これは、個人情報の保護に関する法律及び廃止前の愛知県個人情報保護条例に基づき、愛知県公安委員会及び愛知県知事から諮問があった審査請求に関するものです。

 答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000002030.htmlから御覧いただけます。

 ※ 2023年3月31日をもって愛知県個人情報保護条例は廃止されておりますが、個人情報の保護に関する法律施行条例の附則第4項の規定により、なお従前の例によることとされております。

 

答申一覧
答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容

答申第250号
(諮問第241号)

警察本部
警務部
監察官室
信書等の写しの一部開示決定に関する件

原処分妥当

不開示とした信書等の写しの第三者に関する情報が記載された部分は、請求内容である「私の子に宛てた手紙」に合致しておらず、特定する必要はなかったため、結論において妥当である。

答申第251号
(諮問第272号)

都市・交通局
都市基盤部
都市総務課
建設業・不動産業室

特定会社との取引に関する相談の記録の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

特定会社との取引についての相談記録の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

答申第252号
(諮問第273号)
都市・交通局
都市基盤部
都市総務課
建設業・不動産業室
特定会社に対して行った指導の記録の不開示(存否応答拒否)決定に関する件

原処分妥当

特定会社に対して行った指導記録の開示請求に対して、存否を答えるだけで不開示情報を開示することになるとして不開示としたことは妥当である。

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納・川井
電話:052-954-6172
内線:2437・2439
E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp