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愛知県個人情報保護審議会の答申について
2025年1月29日(水曜日)発表
本日、愛知県個人情報保護審議会(会長 阪野公夫(ばんのきみお)弁護士)は、愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。
これは、個人情報の保護に関する法律に基づき、愛知県公安委員会から諮問があった審査請求に関するものです。
答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000002030.htmlから御覧いただけます。
答申番号 (諮問番号) |
対象所属 | 件 名 | 答申内容 |
---|---|---|---|
答申第253号 |
警察本部 警務部 監察官室 |
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。 |
答申第254号 (諮問第274号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。 |
答申第255号 (諮問第275号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。 |
答申第256号 (諮問第277号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
来庁者カードの開示決定に関する件 |
原処分妥当 特定年月日の来庁者カードを特定したことは妥当である。 |
答申第257号 |
警察本部 警務部 監察官室 |
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。 |
答申第258号 (諮問第293号) |
警察本部 警務部 監察官室 |
警察官に対応されたことがわかる書類の不開示(不存在)決定に関する件 |
原処分妥当 警察官に対応されたことがわかる書類の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。 |
このページに関する問合せ先
愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納・川井
電話:052-954-6172
内線:2437・2439
E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp