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愛知県個人情報保護審議会の答申について

ページID:0452528 掲載日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

2025年1月29日(水曜日)発表

 本日、愛知県個人情報保護審議会(会長 阪野公夫(ばんのきみお)弁護士)は、愛知県公安委員会に対し、下記のとおり答申をしました。

 これは、個人情報の保護に関する法律に基づき、愛知県公安委員会から諮問があった審査請求に関するものです。

 答申の概要は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminsoumu/0000002030.htmlから御覧いただけます。

 

答申一覧
答申番号
(諮問番号)
対象所属 件   名 答申内容

答申第253号
(諮問第265号)

警察本部
警務部
監察官室
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

答申第254号
(諮問第274号)
警察本部
警務部
監察官室
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

答申第255号
(諮問第275号)
警察本部
警務部
監察官室
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

答申第256号
(諮問第277号)
警察本部
警務部
監察官室
来庁者カードの開示決定に関する件

原処分妥当

特定年月日の来庁者カードを特定したことは妥当である。

答申第257号
(諮問第286号)

警察本部
警務部
監察官室
質問書に対する回答書の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

​質問書に対する回答書の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

答申第258号
(諮問第293号)
警察本部
警務部
監察官室
警察官に対応されたことがわかる書類の不開示(不存在)決定に関する件

原処分妥当

警察官に対応されたことがわかる書類の開示請求に対して、不存在を理由として不開示としたことは妥当である。

 

 

このページに関する問合せ先

愛知県 県民文化局 県民生活部 県民総務課
情報グループ
担当:加納・川井
電話:052-954-6172
内線:2437・2439
E-mail: kenminsoumu@pref.aichi.lg.jp