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洪水浸水想定区域を235河川で指定します

ページID:0548687 掲載日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を

 近年、気候変動により水害が激甚化・頻発化しており、洪水浸水想定区域の指定対象ではない中小河川においても、多くの浸水被害が発生しています。河川の周辺地域には潜在的に水害リスクがあるにもかかわらず洪水浸水想定区域に指定されていないことで、安全であると誤解を招く恐れがあることから、2021年5月に水防法が改正され、洪水予報河川(※1)及び水位周知河川(※2)に加え、それ以外の一級・二級河川のうち、住宅等の防護対象のある全ての河川(※3)で洪水浸水想定区域を指定し、洪水浸水想定区域図を公表することが定められました。

 この度、愛知県では水防法の改正にともない指定対象となった全292河川のうち、準備が整った235河川における洪水浸水想定区域を下記のとおり指定し、区域図を公表します。

 洪水浸水想定区域図は、市町村による洪水ハザードマップの作成や避難体制の整備に活用され、県民の皆様が命を守る行動に役立つものです。

 なお、残る57河川についても今年度末までに指定、公表を予定しています。

 

対象河川拡大イメージ

 

1 指定日

 2024年11月12日

 

2 指定対象河川

「別紙1」の235河川

   別紙1 河川一覧 [PDFファイル/212KB]

 

3 洪水浸水想定区域について

 洪水浸水想定区域は、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を指定するものであり、浸水した場合に想定される水深等と併せ、洪水浸水想定区域図として公表します。

 県が洪水浸水想定区域を指定すると、区域が含まれる市町村では、洪水ハザードマップを作成・更新し、印刷物で住民に配布します。

 

(洪水浸水想定区域図の例)

洪水浸水想定茎図の例

 

 

4 洪水浸水想定区域指定に伴う義務と効果

宅地建物取引業者による建物等取引時の重要事項説明

 宅地建物取引業者は、洪水を含む水害リスク情報について、洪水ハザードマップを用いて、建物等取引時に重要事項説明として説明することとなります。お住まいになる方が水害リスクをあらかじめ理解されることで、水害時の適切な避難行動につながります。

 

要配慮者利用施設における避難体制の整備

 要配慮者利用施設においては、避難確保計画の作成及び、それに基づく避難訓練の実施が義務付けられ、水害時に施設利用者が円滑かつ迅速に避難できる体制の整備が図られます。

 ここでいう要配慮者利用施設とは、老人福祉施設、障害者支援施設、学校、病院等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で、市町村の地域防災計画に記載された施設を指します。

 

5 公表図面

  洪水浸水想定区域は以下5種類の図面を公表します。

公表図面一覧

6 洪水浸水想定区域図の公表方法

(1)2024年10月15日~ (事前公表)

  ・愛知県建設局河川課Webページからご覧いただけます。

 

(2)2024年11月12日~ (指定日以降)

  上記の河川課Webページのほか、以下でもご覧いただけます。

  ・愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」水害情報マップ

  ・愛知県河川課と県民相談・情報センターでは全流域、各建設事務所では管内流域の図面を縦覧いただけます。

 

7 今後の予定

 未指定の残り57河川は、今年度末までに指定、公表を予定しています。

 

(用語の説明)

※1 「洪水予報河川」(水防法第11条第1項)

 都道府県知事が、流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。

 気象等の状況により洪水のおそれがあると認められるとき、都道府県知事と気象台が共同して、洪水の水位予測を実施し、その状況を市町村等の関係機関へ通知するとともに、一般に周知することとされている。

 

※2 「水位周知河川」(水防法第13条第2項)

 都道府県知事が、洪水予報河川以外で洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川。

 当該河川の水位があらかじめ定めた水位に達したとき、都道府県知事が、市町村等の関係機関へ通知するとともに、一般に周知することとされている。

 

※3 「住宅等の防護対象のある河川」(水防法第14条第2項第3号)

 洪水による被害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する河川。

 国土交通省令で定める基準:当該河川の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設、その他の洪水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の洪水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における洪水の発生のおそれに関する雨量、当該河川の水位その他の情報を入手することができること。

 

※4 「浸水予想図」

 愛知県は、洪水予報河川及び水位周知河川以外の河川(水防法改正以前は、洪水浸水想定区域の指定義務なし)についても水害リスク情報として、「浸水予想図」を提供している。

 浸水予想図は、水防法に基づかないサービス情報として提供しているものであるが、洪水浸水想定区域図と同様に想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域等を示した図面である。

このページに関する問合せ先

愛知県建設局河川課
企画グループ
担当:川瀬、野村、笹尾
電話:052-954-6553
内線:2724、2736
メール:kasen@pref.aichi.lg.jp

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